海岸法第37条の2第1項の海岸を指定する政令
(平成十一年六月二十三日政令第193号)
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内閣は、海岸法(昭和三十一年法律第101号)第37条の2第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
海岸法第37条の2第1項の海岸は、東京都小笠原村沖ノ鳥島の海岸とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
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