海岸法第37条の2第1項の海岸を指定する政令

(平成十一年六月二十三日政令第193号)

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 内閣は、海岸法(昭和三十一年法律第101号)第37条の2第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

 海岸法第37条の2第1項の海岸は、東京都小笠原村沖ノ鳥島の海岸とする。
   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。

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海岸法第37条の2第1項の海岸を指定する政令