| 激甚災害 | 適用すべき措置 |
| 昭和六十年五月二十七日から七月二十二日までの間の豪雨及び暴風雨による災害 | 法第5条、第6条、第8条第1項、第10条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置並びに島根県那賀郡三隅町の区域に係る災害について法第12条、第13条及び第15条に規定する措置 |
| 備考 上欄の暴風雨とは、昭和六十年台風第6号(同年六月二十四日に北緯八度東経百三十八度において発生した熱帯低気圧で、同年七月一日に北緯四十一度三十分東経百四十四度五十五分において温帯低気圧となつたものをいう。)によるものをいう。 | |
この政令は、公布の日から施行する。
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