昭和六十年五月二十七日から七月二十二日までの間の豪雨及び暴風雨についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

(昭和六十年九月十三日政令第259号)

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 内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第150号)第2条第1項及び第2項並びに第8条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条  次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 適用すべき措置
昭和六十年五月二十七日から七月二十二日までの間の豪雨及び暴風雨による災害 法第5条、第6条、第8条第1項、第10条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置並びに島根県那賀郡三隅町の区域に係る災害について法第12条、第13条及び第15条に規定する措置
備考 上欄の暴風雨とは、昭和六十年台風第6号(同年六月二十四日に北緯八度東経百三十八度において発生した熱帯低気圧で、同年七月一日に北緯四十一度三十分東経百四十四度五十五分において温帯低気圧となつたものをいう。)によるものをいう。

(政令で定める都道府県)
第2条  前条の激甚災害についての法第8条第1項の政令で定める都道府県は、茨城県、千葉県及び石川県とする。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。

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昭和六十年五月二十七日から七月二十二日までの間の豪雨及び暴風雨についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令