昭和六十三年六月七日から七月二十九日までの間の豪雨についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
(昭和六十三年九月十三日政令第270号)
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内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第150号)第2条第1項及び第2項並びに第15条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
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激甚災害 |
適用すべき措置 |
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昭和六十三年六月七日から七月二十九日までの間の豪雨による災害 |
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置並びに島根県浜田市の区域に係る災害について法第12条、第13条及び第15条に規定する措置 |
(政令で定める利率)
第2条
前条の激甚災害についての法第15条第1項の政令で定める利率は、年四・八パーセントとする。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の一部改正)
2
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第403号)の一部を次のように改正する。
第28条の2を削る。
第29条第1号中「前条に定める利率」を「法第15条第1項の政令で定める利率」に改め、同条第3号中「前条に定める利率」及び「同条に定める利率」を「同項の政令で定める利率」に改める。
第30条第2号中「第28条の2に定める利率」を「法第15条第1項の政令で定める利率」に、「同条に定める利率」を「同項の政令で定める利率」に改める。
第32条の3中「第28条の2に定める利率」を「同条第1項の政令で定める利率」に改める。
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昭和六十三年六月七日から七月二十九日までの間の豪雨についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令