昭和六十一年八月四日から六日までの間の豪雨についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
(昭和六十一年九月三十日政令第319号)
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内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第150号)第2条第1項及び第2項並びに第8条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害
適用すべき措置
昭和六十一年八月四日から六日までの間の豪雨による災害
法第5条、第6条、第8条第1項、第10条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置並びに宮城県志田郡鹿島台町、福島県伊達郡梁川町及び栃木県芳賀郡茂木町の区域に係る災害について法第12条、第13条及び第15条に規定する措置
(政令で定める都道府県)
第2条
前条の激甚災害についての法第8条第1項の政令で定める都道府県は、宮城県、福島県、茨城県及び栃木県とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
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昭和六十一年八月四日から六日までの間の豪雨についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令