昭和三十九年六月の新潟地震による災害を激甚災害として指定し、及びこれに対し適用すべき措置を指定する等の政令
(昭和三十九年七月六日政令第236号)
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最終改正:昭和三九年九月三〇日政令第319号
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第150号)第2条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害につき適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
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激甚災害 |
適用すべき措置 |
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昭和三十九年六月の新潟地震による災害 |
法第2章、第5条、第6条、第7条第1号、第8条、第10条、第12条、第13条、第15条から第20条まで及び第22条から第25条までに規定する措置 |
(法第7条第1号の政令で定める施設)
第2条
前条に規定する激甚災害についての法第7条第1号の政令で定める施設は、畜舎とする。
(法第8条の政令で定める都道府県)
第3条
第1条に規定する激甚災害についての法第8条第1項及び第2項の政令で定める都道府県は、新潟県とする。
(法第25条第1項ただし書の政令で定める日)
第4条
第1条に規定する激甚災害についての法第25条第1項ただし書の政令で定める日は、次の各号に掲げる地域ごとに、それぞれ当該各号に定める日とする。
一
新潟県の区域のうち新潟市の区域 昭和三十九年十二月十五日
二
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第403号)第51条に規定する地域のうち前号に掲げる地域以外の地域 昭和三十九年七月十五日
附 則 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年七月一一日政令第245号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年八月一七日政令第272号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年九月三〇日政令第319号)
この政令は、公布の日から施行する。
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昭和三十九年六月の新潟地震による災害を激甚災害として指定し、及びこれに対し適用すべき措置を指定する等の政令