昭和五十九年の長野県西部地震による長野県木曽郡王滝村の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

(昭和五十九年十月十九日政令第309号)

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 内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第150号)第2条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。

 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 適用すべき措置
昭和五十九年の長野県西部地震による災害で、長野県木曽郡王滝村の区域に係るもの 法第12条及び第15条に規定する措置


   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。

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昭和五十九年の長野県西部地震による長野県木曽郡王滝村の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令