災害弔慰金の支給等に関する法律施行令

(昭和四十八年十二月二十六日政令第374号)

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最終改正:平成一四年五月二四日政令第182号


 内閣は、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律(昭和四十八年法律第82号)第3条第1項、第5条、第8条第1項から第3項まで、第9条第2項、第10条第2項、第11条第1項、第12条及び第13条の規定に基づき、この政令を制定する。

(法第3条第1項に規定する政令で定める災害)
第1条  災害弔慰金の支給等に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項に規定する政令で定める災害は、一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内において生じた住居の被害が厚生労働大臣が定める程度以上の災害その他これに準ずる程度の災害として厚生労働大臣が定めるものとする。
 前項の規定により厚生労働大臣が定める住居の被害の程度は、住居の被害が生じたことにより災害救助法(昭和二十二年法律第118号)による救助(以下「救助」という。)を行うことができる最小の災害の当該住居の被害の程度を超えるものであつてはならない。

(法第3条第3項に規定する政令で定める額)
第1条の2  法第3条第3項に規定する政令で定める額は、死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあつては五百万円とし、その他の場合にあつては二百五十万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(法第5条に規定する政令で定める場合)
第2条  法第5条に規定する政令で定める場合は、当該死亡に関しその者が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で厚生労働大臣が定めるものが支給される場合とする。

(法第8条第2項に規定する政令で定める額)
第2条の2  法第8条第2項に規定する政令で定める額は、障害者が当該災害により負傷し又は疾病にかかつた当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあつては二百五十万円とし、その他の場合にあつては百二十五万円とする。

(準用)
第2条の3  第2条の規定は、災害障害見舞金の支給の制限について準用する。この場合において、同条中「法第5条」とあるのは「法第9条において準用する法第5条」と、「当該死亡」とあるのは「当該障害」と読み替えるものとする。

(法第10条第1項に規定する政令で定める災害)
第3条  法第10条第1項に規定する政令で定める災害は、当該市町村をその区域に含む都道府県の区域内において生じた災害で救助が行われたものとする。

(法第10条第1項の規定による所得の算定)
第4条  法第10条第1項の規定による所得の算定は、当該被害を受けた年の前年の所得(当該被害を一月から五月までの間に受けた場合にあつては、前前年の所得)について行うものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。)に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項において準用する同条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項において準用する同条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項において準用する同条第1項に規定する短期譲渡所得の金額並びに同法附則第35条の4第4項において準用する同条第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額の合計額とする。

(法第10条第1項に規定する政令で定める額)
第5条  法第10条第1項に規定する政令で定める額は、同一の世帯に属する者が一人であるときは二百二十万円、二人であるときは四百三十万円、三人であるときは六百二十万円、四人であるときは七百三十万円、五人以上であるときは七百三十万円にその世帯に属する者のうち四人を除いた者一人につき三十万円を加算した額とする。ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあつては、千二百七十万円とする。

(法第10条第1項第2号に規定する政令で定める損害)
第6条  法第10条第1項第2号に規定する政令で定める相当程度の住居又は家財の損害は、被害金額が当該住居又は家財の価額のおおむね三分の一以上である損害とする。

(災害援護資金の限度額及び償還方法)
第7条  法第10条第2項に規定する限度額は、三百五十万円とする。ただし、厚生労働大臣が被害の種類及び程度を勘案して定める場合は、二百七十万円、二百五十万円、百七十万円又は百五十万円とする。
 法第10条第3項に規定する償還期間は、十年とし、同項に規定する据置期間は、そのうち三年(厚生労働大臣が被害の程度その他の事情を勘案して定める場合にあつては、五年)とする。
 災害援護資金の償還は、年賦償還又は半年賦償還の方法によるものとする。
 前項の規定による災害援護資金の年賦償還又は半年賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

(保証人)
第8条  災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならない。
 前項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、第10条の規定による違約金を包含するものとする。

(一時償還)
第9条  市町村は、災害援護資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき、又は償還金の支払を怠つたときは、第7条第2項の規定にかかわらず、当該災害援護資金の貸付けを受けた者に対し、災害援護資金の全部又は一部につき、一時償還を請求することができる。

(違約金)
第10条  市町村は、災害援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わなかつたときは、延滞元利金額につき、年十・七五パーセントの割合をもつて、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収する。ただし、当該支払期日に支払わないことにつき、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

(償還金の支払猶予)
第11条  市町村は、災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、災害援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になつたと認められるときは、第7条第2項の規定にかかわらず、償還金の支払を猶予することができる。
 前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、災害援護資金の利子の計算については、その償還金の支払によつて償還されるべきであつた貸付金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。

(法第13条第1項ただし書に規定する政令で定める場合)
第12条  法第13条第1項ただし書に規定する政令で定める場合は、保証人が当該災害援護資金の償還未済額を償還することができると認められる場合とする。

(都道府県の貸付金の償還期間)
第13条  法第11条第2項に規定する償還期間は、十一年とする。

(国の貸付金の償還期間)
第14条  法第12条第2項に規定する償還期間は、十二年(指定都市に対する貸付金にあつては、十一年)とする。

(法第14条の規定による貸付金の償還方法)
第15条  法第14条の規定による貸付金の償還は、毎年度四月一日から九月三十日までの間に償還を受けた金額については、当該年度の三月三十一日までに、毎年度十月一日から三月三十一日までの間に償還を受けた金額については、翌年度の九月三十日までに、それぞれその期間ごとにとりまとめて行うものとする。

   附 則 抄

 この政令は、法の施行の日(昭和四十九年一月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五〇年一月二三日政令第9号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年六月三日政令第172号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第4条及び第5条の規定は、昭和五十年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
   附 則 (昭和五一年六月七日政令第140号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、昭和五十一年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
   附 則 (昭和五一年一〇月二六日政令第283号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の2の規定は昭和五十一年九月七日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第7条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
   附 則 (昭和五二年六月七日政令第176号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、昭和五十二年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付について適用する。
   附 則 (昭和五三年三月三一日政令第65号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の2の規定は昭和五十三年一月十四日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第7条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
   附 則 (昭和五三年七月三日政令第273号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、昭和五十三年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
   附 則 (昭和五四年六月一九日政令第183号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、昭和五十四年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
   附 則 (昭和五五年五月三〇日政令第145号)

 この政令は、昭和五十五年六月一日から施行する。
 昭和五十五年六月一日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年四月一〇日政令第121号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の2の規定は昭和五十五年十二月十四日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第7条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
   附 則 (昭和五六年六月一六日政令第232号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、昭和五十六年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
   附 則 (昭和五七年五月三一日政令第156号)

 この政令は、昭和五十七年六月一日から施行する。
 昭和五十七年六月一日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年八月一四日政令第223号) 抄

 この政令は、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年八月十六日)から施行し、改正後の第2条の2及び第2条の3の規定は、同年七月十日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかつた住民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

   附 則 (昭和五八年七月一日政令第149号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、昭和五十八年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
   附 則 (昭和五九年五月二九日政令第163号)

 この政令は、昭和五十九年六月一日から施行する。
 昭和五十九年六月一日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年六月七日政令第169号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、昭和六十年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
   附 則 (昭和六一年六月一〇日政令第205号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、昭和六十一年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
   附 則 (昭和六一年一二月二六日政令第386号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第7条第1項の規定は、昭和六十一年七月十日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
   附 則 (昭和六二年五月二九日政令第181号)

 この政令は、昭和六十二年六月一日から施行する。
 この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年五月三一日政令第174号)

 この政令は、昭和六十三年六月一日から施行する。
 この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年五月三一日政令第160号)

 この政令は、平成元年六月一日から施行する。
 この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年六月八日政令第145号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成二年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
   附 則 (平成三年五月二九日政令第187号)

 この政令は、平成三年六月一日から施行する。
 この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年九月二六日政令第311号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の2の規定は平成三年六月三日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第2条の2の規定は当該災害により負傷し又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の第5条及び第7条第1項の規定は同年五月二十六日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
   附 則 (平成四年五月二九日政令第185号)

 この政令は、平成四年六月一日から施行する。
 この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年五月二八日政令第179号)

 この政令は、平成五年六月一日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。
 平成五年五月三十一日以前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
 平成六年五月三十一日以前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについてこの政令による改正後の第4条の規定が適用される場合においては、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第313条第1項に規定する総所得金額)」とする。

   附 則 (平成六年五月二七日政令第144号)

 この政令は、平成六年六月一日から施行する。
 この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年三月三一日政令第142号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成七年五月二六日政令第224号)

 この政令は、平成七年六月一日から施行する。
 この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年三月三一日政令第80号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第7条の14の3の改正規定、第49条の2第1項の改正規定、第52条の4の改正規定及び第52条の10の10二の次に1条を加える改正規定並びに附則第16条の3第1項、第16条の4第1項、第17条第1項及び第2項並びに第17条の3第1項から第3項までの改正規定並びに附則第18条の改正規定(同条第4項の改正規定中「同条第6項」を「同条第7項」に改める部分を除く。)並びに附則第3条第2項、第6項及び第10項、第8条並びに第9条の規定は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成八年五月三一日政令第166号)

(施行期日)
 この政令は、平成八年六月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年五月三〇日政令第179号)

(施行期日)
 この政令は、平成九年六月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年五月二九日政令第188号)

(施行期日)
 この政令は、平成十年六月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年五月二八日政令第162号)

(施行期日)
 この政令は、平成十一年六月一日から施行する。ただし、第1条から第3条まで及び第7条並びに次項及び附則第4項の規定は、平成十一年八月一日から施行する。
(経過措置)
 平成十一年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
 平成十一年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第6条第1項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
 平成十一年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和六十年改正法附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年五月二四日政令第182号)

(施行期日)
 この政令は、平成十四年六月一日から施行する。ただし、第1条から第3条まで及び第7条並びに次項及び附則第3項の規定は、平成十四年八月一日から施行する。
(経過措置)
 平成十四年七月以前の月分の障害基礎年金の支給の停止については、なお従前の例による。
 平成十四年七月以前の月分の障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和六十年改正法附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。


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