附則/災害弔慰金の支給等に関する法律


(昭和四十八年九月十八日法律第82号)

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最終改正:平成三年九月二六日法律第88号



   附 則 抄

(施行期日等)
 この法律は、政令で定める昭和四十九年四月一日以前の日から施行し、昭和四十八年七月十六日以後に生じた災害に関して適用する。

   附 則 (昭和五〇年一月二三日法律第1号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年一〇月二六日法律第74号)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の第3条第3項の規定は、昭和五十一年九月七日以後に生じた災害に関して適用する。
   附 則 (昭和五三年三月三一日法律第6号)

 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の第3条第3項の規定は、昭和五十三年一月十四日以後に生じた災害に係る災害弔慰金について適用する。
   附 則 (昭和五六年四月一〇日法律第22号)

 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の第3条第3項の規定は、昭和五十五年十二月十四日以後に生じた災害に係る災害弔慰金について適用する。
   附 則 (昭和五七年八月六日法律第70号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、改正後の災害弔慰金の支給等に関する法律の規定は、昭和五十七年七月十日以後に生じた災害に関して適用する。

   附 則 (平成三年九月二六日法律第88号)

 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の第3条第3項及び第8条第2項の規定は、平成三年六月三日以後に生じた災害に係る災害弔慰金及び災害障害見舞金について適用する。

別表 (第8条関係)

  一 両眼が失明したもの
二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
六 両上肢の用を全廃したもの
七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
八 両下肢の用を全廃したもの
九 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの

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