第2章 災害弔慰金の支給(第3条―第7条)/災害弔慰金の支給等に関する法律


(昭和四十八年九月十八日法律第82号)

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最終改正:平成三年九月二六日法律第88号


   第2章 災害弔慰金の支給

(災害弔慰金の支給)
第3条  市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、条例の定めるところにより、政令で定める災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により死亡した住民の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うことができる。
 前項に規定する遺族は、死亡した者の死亡当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあつた者を除く。)、子、父母、孫及び祖父母の範囲とする。
 災害弔慰金の額は、死亡者一人当たり五百万円を超えない範囲内で死亡者のその世帯における生計維持の状況等を勘案して政令で定める額以内とする。

(災害による死亡の推定)
第4条  災害の際現にその場にいあわせた者につき、当該災害のやんだ後三月間その生死がわからない場合には、災害弔慰金に関する規定の適用については、その者は、当該災害によつて死亡したものと推定する。

(支給の制限)
第5条  災害弔慰金は、その災害による死亡がその死亡した者の故意又は重大な過失によるものである場合その他これを支給することが不適当と認められる政令で定める場合には、支給しない。

(非課税)
第6条  租税その他の公課は、災害弔慰金として支給を受ける金銭を標準として、課することができない。

(費用の負担)
第7条  都道府県は、災害弔慰金に要する費用につき、その四分の三を負担するものとする。
 国は、前項の規定により都道府県が負担する費用につき、その三分の二を負担するものとする。

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