この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五四年三月二二日自治省令第4号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和五十三年一月一日以後に発生した災害に係る対策から適用する。 附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 災害対策に戻る法令ユビキタスに戻る