災害対策基本法施行令

(昭和三十七年七月九日政令第288号)

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最終改正:平成一五年一二月三日政令第483号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第472号(未施行)
平成十五年十二月三日政令第483号(未施行)
 

 内閣は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第223号)の規定に基づき、この政令を制定する。


 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 中央防災会議(第3条―第6条)
 第3章 地方防災会議(第7条―第14条)
 第4章 災害時における職員の派遣(第15条―第19条)
 第5章 政令で定める計画(第20条)
 第5章の2 防災訓練のための交通の禁止又は制限の手続(第20条の2)
 第6章 災害応急対策(第21条―第36条)
 第7章 災害復旧(第37条・第38条)
 第8章 財政金融措置(第39条―第45条)
 第9章 雑則(第46条)
 附則

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