第5章の2 防災訓練のための交通の禁止又は制限の手続(第20条の2)/災害対策基本法施行令


(昭和三十七年七月九日政令第288号)

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最終改正:平成一五年一二月三日政令第483号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第472号(未施行)
平成十五年十二月三日政令第483号(未施行)
 

 内閣は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第223号)の規定に基づき、この政令を制定する。


   第5章の2 防災訓練のための交通の禁止又は制限の手続

(防災訓練のための交通の禁止又は制限の手続)
第20条の2  都道府県公安委員会(以下この条、第32条、第33条及び第33条の2において「公安委員会」という。)は、法第48条第2項の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区域等(区域又は道路の区間をいう。第4項及び第32条において同じ。)及び期間を記載した内閣府令で定める様式の標示を内閣府令で定める場所に設置してこれを行わなければならない。ただし、標示を設置して行うことが困難であると認めるときは、公安委員会の管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、これを行うことができる。
 前項の規定による交通の禁止又は制限を行う場合において、必要があると認めるときは、公安委員会は、適当な回り道を明示して一般の交通に支障のないようにしなければならない。
 公安委員会は、法第48条第2項の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、あらかじめ当該道路の管理者の意見を聴かなければならない。
 公安委員会は、法第48条第2項の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、あらかじめ関係公安委員会に禁止又は制限の対象、区域等及び期間を通知しなければならない。
 公安委員会は、法第48条第2項の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限しようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめその禁止又は制限に関する広報を行わなければならない。

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第5章の2 防災訓練のための交通の禁止又は制限の手続(第20条の2)/災害対策基本法施行令