附則/災害対策基本法施行令


(昭和三十七年七月九日政令第288号)

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最終改正:平成一五年一二月三日政令第483号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第472号(未施行)
平成十五年十二月三日政令第483号(未施行)
 

 内閣は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第223号)の規定に基づき、この政令を制定する。


   附 則 抄

 この政令は、法施行の日(昭和三十七年七月十日)から施行する。
 地方自治法附則第5条の2第1項の規定に基づく条例の規定により同法第204条第1項の職員に特例一時金が支給される間における第18条第2項の規定の適用については、同項中「退職手当」とあるのは、「退職手当、同法附則第5条の2第1項の特例一時金」とする。
 一般職の職員の給与に関する法律附則第9項の規定により同項の職員に特例一時金が支給される間における第18条第8項の規定の適用については、同項中「並びに同法第19条の8第1項の期末特別手当」とあるのは、「、同法第19条の8第1項の期末特別手当並びに同法附則第9項の特例一時金」とする。

   附 則 (昭和三七年八月二五日政令第337号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年九月二九日政令第387号)

 この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年一〇月一〇日政令第403号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日以後に発生した災害について適用する。

   附 則 (昭和三八年四月一三日政令第129号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四一年六月一三日政令第182号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四三年三月一一日政令第29号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年六月一〇日政令第177号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年五月一三日政令第185号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

   附 則 (昭和四九年四月一日政令第97号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月一〇日政令第203号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第209条の7から第209条の12までを削る改正規定、第210条から第210条の9まで及び第210条の13第1項の改正規定、第210条の19及び第210条の20に係る改正規定、附則第4条及び第5条に係る改正規定、附則第6条の次に一条を加える改正規定並びに次条から附則第22条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月二六日政令第225号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年八月一日政令第245号) 抄

 この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五一年八月一四日政令第218号)

 この政令は、昭和五十一年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和五二年五月一七日政令第150号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年一二月一二日政令第385号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十二月十四日)から施行する。

   附 則 (昭和五五年六月二〇日政令第174号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五八年五月一六日政令第105号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五九年三月一七日政令第35号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第31号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第317号) 抄

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年三月二八日政令第55号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成元年九月二九日政令第291号)

 この政令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成二年九月二八日政令第290号) 抄

(施行期日)
 この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成三年一月二五日政令第6号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成三年九月一九日政令第288号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年六月二四日政令第181号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年七月二七日政令第251号)

 この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
   附 則 (平成六年一一月二八日政令第373号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成七年一月一日から施行する。

   附 則 (平成七年八月二五日政令第319号)

 この政令は、災害対策基本法の一部を改正する法律(平成七年法律第110号)の施行の日(平成七年九月一日)から施行する。
   附 則 (平成八年一月二四日政令第10号)

 この政令は、災害対策基本法及び大規模地震対策特別措置法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成八年一月二十五日)から施行する。
   附 則 (平成九年三月二八日政令第84号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年三月二八日政令第88号)

(施行期日)
 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第14項及び第15項の規定により暫定筑波研究学園都市移転手当が支給される間におけるこの政令による改正後の災害対策基本法施行令第18条第8項の適用については、同項中「勤勉手当の支給額」とあるのは、「勤勉手当の支給額、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第112号)附則第14項及び第15項の暫定筑波研究学園都市移転手当の支給額」とする。

   附 則 (平成九年六月二四日政令第217号)

 この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成九年七月一日)から施行する。
   附 則 (平成九年一二月五日政令第349号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一〇日政令第351号) 抄

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月二五日政令第381号)

 この政令は、平成十年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年九月三日政令第262号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年九月二九日政令第285号) 抄

 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一〇月二九日政令第346号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第6条の規定による改正前の災害対策基本法施行令第29条第2項の規定により都道府県知事がした公示は、第6条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第29条第2項の規定により都道府県知事がした公示とみなす。

   附 則 (平成一二年二月一四日政令第30号)

 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二八日政令第102号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日政令第173号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第303号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、第2条中内閣官房組織令附則第2項の改正規定(「中央省庁等改革推進本部令」を「中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令」に改める部分に限る。)、第3条中中央省庁等改革推進本部令の題名の改正規定及び附則第7条から第9条までの規定は、公布の日から施行する。

(中央防災会議の委員に関する経過措置)
第8条  この政令の施行の日の前日において中央防災会議の委員(学識経験のある者のうちから任命されたものに限る。)である者の任期は、第12条の規定による改正前の災害対策基本法施行令第3条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第326号)

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月二三日政令第361号) 抄

 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月二七日政令第553号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月二八日政令第435号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二五日政令第60号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月三一日政令第102号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第385号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日政令第129号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 条 第3条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第43条第2項の規定は、平成十五年度以後の年度における同条第1項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成十四年度における同項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年三月三一日政令第163号)

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月二五日政令第443号)

 この政令は、法第3条の規定の施行の日(平成十五年十月二日)から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月三日政令第472号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月三日政令第483号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。



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