第9章 雑則(第46条)/災害対策基本法施行令


(昭和三十七年七月九日政令第288号)

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最終改正:平成一五年一二月三日政令第483号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第472号(未施行)
平成十五年十二月三日政令第483号(未施行)
 

 内閣は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第223号)の規定に基づき、この政令を制定する。


   第9章 雑則

(内閣府令への委任)
第46条  この政令に規定するもののほか、この政令の実施のための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。


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第9章 雑則(第46条)/災害対策基本法施行令