第1章 総則(第1条・第2条)/災害対策基本法施行令
(昭和三十七年七月九日政令第288号)
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最終改正:平成一五年一二月三日政令第483号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月三日政令第472号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月三日政令第483号 | (未施行) |
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内閣は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第223号)の規定に基づき、この政令を制定する。
第1章 総則
(政令で定める原因)
第1条
災害対策基本法(以下「法」という。)第2条第1号の政令で定める原因は、放射性物質の大量の放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他の大規模な事故とする。
(国会に対する報告)
第2条
法第9条第2項の規定による防災に関する計画の報告は、毎会計年度において実施すべき防災に関する計画について、国会法(昭和二十二年法律第79号)第2条の規定により当該会計年度の四月一日の属する年の一月中に召集されることが常例とされる国会の常会において、これを行うものとする。
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法第9条第2項の規定による防災に関して採つた措置の概況の報告は、毎会計年度において採つた措置について、国会法第2条の規定により当該会計年度の三月三十一日の属する年の翌年の一月中に召集されることが常例とされる国会の常会において、これを行うものとする。
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第1章 総則(第1条・第2条)/災害対策基本法施行令