第10章 罰則(第113条―第117条)/災害対策基本法
(昭和三十六年十一月十五日法律第223号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第53号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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第10章 罰則
(罰則)
第113条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第71条第1項の規定による都道府県知事(同条第2項の規定により権限に属する事務の一部を行う市町村長を含む。)の従事命令、協力命令又は保管命令に従わなかつた者
二
第78条第1項の規定による指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長(第27条第1項又は第28条の5第1項の規定により権限の委任を受けた職員を含む。)の保管命令に従わなかつた者
第114条
第76条第1項の規定による都道府県公安委員会の禁止又は制限に従わなかつた車両の運転者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第115条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
第71条第1項(同条第2項の規定により権限に属する事務の一部を行う場合を含む。以下この条において同じ。)、第78条第2項(第27条第1項又は第28条の5第1項の規定により権限に属する事務の一部を行う場合を含む。)又は第78条第3項(第27条第1項又は第28条の5第1項の規定により権限に属する事務の一部を行う場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二
第71条第1項又は第78条第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第116条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
一
第52条第1項の規定に基づく内閣府令によつて定められた防災に関する信号をみだりに使用し、又はこれと類似する信号を使用した者
二
第63条第1項の規定による市町村長(第73条第1項の規定により市町村長の事務を代行する都道府県知事を含む。)の、第63条第2項の規定による警察官若しくは海上保安官の又は同条第3項において準用する同条第1項の規定による災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の禁止若しくは制限又は退去命令に従わなかつた者
第117条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第113条又は第115条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
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