第9章 雑則(第110条―第112条)/災害対策基本法
(昭和三十六年十一月十五日法律第223号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第53号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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第9章 雑則
(特別区についてのこの法律の適用)
第110条
この法律の適用については、特別区は、市とみなす。
(防災功労者表彰)
第111条
内閣総理大臣及び各省大臣は、防災に従事した者で、防災に関し著しい功労があると認められるものに対し、それぞれ内閣府令又は省令で定めるところにより、表彰を行うことができる。
(政令への委任)
第112条
この法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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第9章 雑則(第110条―第112条)/災害対策基本法