第7章 財政金融措置(第91条―第104条)/災害対策基本法
(昭和三十六年十一月十五日法律第223号)
災害対策に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第53号 | (未施行) |
|
| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
|
| | |
|
第7章 財政金融措置
(災害予防等に要する費用の負担)
第91条
法令に特別の定めがある場合又は予算の範囲内において特別の措置を講じている場合を除くほか、災害予防及び災害応急対策に要する費用その他この法律の施行に要する費用は、その実施の責めに任ずる者が負担するものとする。
(他の地方公共団体の長等の応援を受けた場合の応急措置に要する費用の負担)
第92条
第67条第1項、第68条第1項又は第74条第1項の規定により他の地方公共団体の長又は委員会若しくは委員(以下この条において「地方公共団体の長等」という。)の応援を受けた地方公共団体の長等の属する地方公共団体は、当該応援に要した費用を負担しなければならない。
2
前項の場合において、当該応援を受けた地方公共団体の長等の属する地方公共団体が当該費用を支弁するいとまがないときは、当該地方公共団体は、当該応援をする他の地方公共団体の長等の属する地方公共団体に対し、当該費用の一時繰替え支弁を求めることができる。
(市町村が実施する応急措置に要する経費の都道府県の負担)
第93条
第72条第1項の規定による都道府県知事の指示に基づいて市町村長が実施した応急措置のために要した費用及び応援のために要した費用のうち、当該指示又は応援を受けた市町村長の統轄する市町村に負担させることが困難又は不適当なもので政令で定めるものについては、次条の規定により国がその一部を負担する費用を除き、政令で定めるところにより、当該都道府県知事の統轄する都道府県がその全部又は一部を負担する。
2
前項の場合においては、都道府県は、当該市町村に対し、前項の費用を一時繰替え支弁させることができる。
(災害応急対策に要する費用に対する国の負担又は補助)
第94条
災害応急対策に要する費用は、別に法令で定めるところにより、又は予算の範囲内において、国がその全部又は一部を負担し、又は補助することができる。
第95条
前条に定めるもののほか、第28条第2項の規定による非常災害対策本部長の指示又は第28条の6第2項の規定による緊急災害対策本部長の指示に基づいて、地方公共団体の長が実施した応急措置のために要した費用のうち、当該地方公共団体に負担させることが困難又は不適当なもので政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、国は、その全部又は一部を補助することができる。
(災害復旧事業費等に対する国の負担及び補助)
第96条
災害復旧事業その他災害に関連して行なわれる事業に要する費用は、別に法令で定めるところにより、又は予算の範囲内において、国がその全部又は一部を負担し、又は補助することができる。
(激甚災害の応急措置及び災害復旧に関する経費の負担区分等)
第97条
政府は、著しく激甚である災害(以下「激甚災害」という。)が発生したときは、別に法律で定めるところにより、応急措置及び災害復旧が迅速かつ適切に行なわれるよう措置するとともに、激甚災害を受けた地方公共団体等の経費の負担の適正を図るため、又は被災者の災害復興の意欲を振作するため、必要な施策を講ずるものとする。
第98条
前条に規定する法律は、できる限り激甚災害の発生のつどこれを制定することを避け、また、災害に伴う国の負担に係る制度の合理化を図り、激甚災害に対する前条の施策が円滑に講ぜられるようなものでなければならない。
第99条
第97条に規定する法律は、次の各号に掲げる事項について規定するものとする。
一
激甚災害のための施策として、特別の財政援助及び助成措置を必要とする場合の基準
二
激甚災害の復旧事業その他当該災害に関連して行なわれる事業が適切に実施されるための地方公共団体に対する国の特別の財政援助
三
激甚災害の発生に伴う被災者に対する特別の助成
(災害に対処するための国の財政上の措置)
第100条
政府は、災害が発生した場合において、国の円滑な財政運営をそこなうことなく災害に対処するため、必要な財政上の措置を講ずるように努めなければならない。
2
政府は、前項の目的を達成するため、予備費又は国庫債務負担行為(財政法(昭和二十二年法律第34号)第15条第2項に規定する国庫債務負担行為をいう。)の計上等の措置について、十分な配慮をするものとする。
(地方公共団体の災害対策基金)
第101条
地方公共団体は、別に法令で定めるところにより、災害対策に要する臨時的経費に充てるため、災害対策基金を積み立てなければならない。
(起債の特例)
第102条
次の各号に掲げる場合においては、政令で定める地方公共団体は、政令で定める災害の発生した日の属する年度に限り、地方財政法(昭和二十三年法律第109号)第5条の規定にかかわらず、地方債をもつてその財源とすることができる。
一
地方税、使用料、手数料その他の徴収金で総務省令で定めるものの当該災害のための減免で、その程度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによつて生ずる財政収入の不足を補う場合
二
災害予防、災害応急対策又は災害復旧で総務省令で定めるものに通常要する費用で、当該地方公共団体の負担に属するものの財源とする場合
2
前項の地方債は、国又は日本郵政公社が、それぞれの資金事情の許す限り、財政融資資金又は日本郵政公社法(平成十四年法律第97号)第24条第3項第4号に規定する郵便貯金資金若しくは同項第5号に規定する簡易生命保険資金(以下この条において「政府資金」という。)をもつて引き受けるものとする。
3
第1項の規定による地方債を政府資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率、償還の方法その他地方債に関し必要な事項は、政令で定める。
(国の補助を伴わない災害復旧事業に対する措置)
第103条
国及び地方公共団体は、激甚災害の復旧事業費のうち、国の補助を伴わないものについての当該地方公共団体等の負担が著しく過重であると認めるときは、別に法律で定めるところにより、当該復旧事業費の財源に充てるため特別の措置を講ずることができる。
(災害融資)
第104条
政府関係金融機関その他これに準ずる政令で定める金融機関は、政令で定める災害が発生したときは、災害に関する特別な金融を行ない、償還期限又はすえ置き期間の延長、旧債の借換え、必要がある場合における利率の低減等実情に応じ適切な措置をとるように努めるものとする。
災害対策基本法に戻る
災害対策に戻る
法令ユビキタスに戻る
第7章 財政金融措置(第91条―第104条)/災害対策基本法