第3節 事前措置及び避難(第58条―第61条)/災害対策基本法
(昭和三十六年十一月十五日法律第223号)
災害対策に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第53号 | (未施行) |
|
| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
|
| | |
|
第3節 事前措置及び避難
(市町村長の出動命令等)
第58条
市町村長は、災害が発生するおそれがあるときは、法令又は市町村地域防災計画の定めるところにより、消防機関若しくは水防団に出動の準備をさせ、若しくは出動を命じ、又は警察官若しくは海上保安官の出動を求める等災害応急対策責任者に対し、応急措置の実施に必要な準備をすることを要請し、若しくは求めなければならない。
(市町村長の事前措置等)
第59条
市町村長は、災害が発生するおそれがあるときは、災害が発生した場合においてその災害を拡大させるおそれがあると認められる設備又は物件の占有者、所有者又は管理者に対し、災害の拡大を防止するため必要な限度において、当該設備又は物件の除去、保安その他必要な措置をとることを指示することができる。
2
警察署長又は政令で定める管区海上保安本部の事務所の長(以下この項、第64条及び第66条において「警察署長等」という。)は、市町村長から要求があつたときは、前項に規定する指示を行なうことができる。この場合において、同項に規定する指示を行なつたときは、警察署長等は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。
(市町村長の避難の指示等)
第60条
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立退きを勧告し、及び急を要すると認めるときは、これらの者に対し、避難のための立退きを指示することができる。
2
前項の規定により避難のための立退きを勧告し、又は指示する場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、その立退き先を指示することができる。
3
市町村長は、第1項の規定により避難のための立退きを勧告し、若しくは指示し、又は立退き先を指示したときは、すみやかに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
4
市町村長は、避難の必要がなくなつたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。前項の規定は、この場合について準用する。
5
都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつたときは、当該市町村の市町村長が第1項、第2項及び前項前段の規定により実施すべき措置の全部又は一部を当該市町村長に代わつて実施しなければならない。
6
都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。
7
第5項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。
(警察官等の避難の指示)
第61条
前条第1項の場合において、市町村長が同項に規定する避難のための立退きを指示することができないと認めるとき、又は市町村長から要求があつたときは、警察官又は海上保安官は、必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立退きを指示することができる。前条第2項の規定は、この場合について準用する。
2
警察官又は海上保安官は、前項の規定により避難のための立退きを指示したときは、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。
3
前条第3項及び第4項の規定は、前項の通知を受けた市町村長について準用する。
災害対策基本法に戻る
災害対策に戻る
法令ユビキタスに戻る
第3節 事前措置及び避難(第58条―第61条)/災害対策基本法