第1節 通則(第50条―第53条)/災害対策基本法
(昭和三十六年十一月十五日法律第223号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第53号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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第1節 通則
(災害応急対策及びその実施責任)
第50条
災害応急対策は、次の各号に掲げる事項について、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に災害の発生を防禦し、又は応急的救助を行なう等災害の拡大を防止するために行なうものとする。
一
警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項
二
消防、水防その他の応急措置に関する事項
三
被災者の救難、救助その他保護に関する事項
四
災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項
五
施設及び設備の応急の復旧に関する事項
六
清掃、防疫その他の保健衛生に関する事項
七
犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項
八
緊急輸送の確保に関する事項
九
前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防禦又は拡大の防止のための措置に関する事項
2
指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関その他法令の規定により災害応急対策の実施の責任を有する者は、法令又は防災計画の定めるところにより、災害応急対策を実施しなければならない。
(情報の収集及び伝達)
第51条
指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者(以下第58条において「災害応急対策責任者」という。)は、法令又は防災計画の定めるところにより、災害に関する情報の収集及び伝達に努めなければならない。
(防災信号)
第52条
市町村長が災害に関する警報の発令及び伝達、警告並びに避難の勧告及び指示のため使用する防災に関する信号の種類、内容及び様式又は方法については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、内閣府令で定める。
2
何人も、みだりに前項の信号又はこれに類似する信号を使用してはならない。
(被害状況等の報告)
第53条
市町村は、当該市町村の区域内に災害が発生したときは、政令で定めるところにより、速やかに、当該災害の状況及びこれに対して執られた措置の概要を都道府県(都道府県に報告ができない場合にあつては、内閣総理大臣)に報告しなければならない。
2
都道府県は、当該都道府県の区域内に災害が発生したときは、政令で定めるところにより、速やかに、当該災害の状況及びこれに対して執られた措置の概要を内閣総理大臣に報告しなければならない。
3
指定公共機関の代表者は、その業務に係る災害が発生したときは、政令で定めるところにより、すみやかに、当該災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要を内閣総理大臣に報告しなければならない。
4
指定行政機関の長は、その所掌事務に係る災害が発生したときは、政令で定めるところにより、すみやかに、当該災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要を内閣総理大臣に報告しなければならない。
5
第1項から前項までの規定による報告に係る災害が非常災害であると認められるときは、市町村、都道府県、指定公共機関の代表者又は指定行政機関の長は、当該非常災害の規模の把握のため必要な情報の収集に特に意を用いなければならない。
6
内閣総理大臣は、第1項から第4項までの規定による報告を受けたときは、当該報告に係る事項を中央防災会議に通報するものとする。
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