豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令
(昭和四十年十二月二十七日政令第382号)
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最終改正:平成一五年一〇月二二日政令第459号
内閣は、豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法(昭和三十八年法律第137号)の規定に基づき、この政令を制定する。
(政令で定める公共の施設)
第1条
豪雪に際して地方公共団体が行う公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法(以下「法」という。)の政令で定める公共の施設は、地方公共団体が設置する施設で次の各号のいずれかに該当するもの(以下「公共の施設」という。)とする。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条に規定する学校
二
社会教育法(昭和二十四年法律第207号)第20条に規定する公民館、図書館法(昭和二十五年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、博物館法(昭和二十六年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館又はスポーツ振興法(昭和三十六年法律第141号)第12条に規定する体育館その他社会教育(社会教育法第2条に規定する社会教育をいう。)に関する施設で文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるもの
三
生活保護法(昭和二十五年法律第144号)第38条第1項に規定する保護施設
四
児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設(同法第52条ただし書の適用を受ける施設を除く。)
五
老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設(軽費老人ホーム及び老人福祉センターを除き、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センターにあつては、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに併せて設置されるものに限る。)
六
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者福祉ホーム及び身体障害者福祉センターを除く。)
七
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第37号)第5条に規定する知的障害者援護施設(知的障害者デイサービスセンター、知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホームを除く。)
八
売春防止法(昭和三十一年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設
九
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第114号)第6条第11項に規定する感染症指定医療機関
(補助の対象となる地方公共団体)
第2条
政令で指定された豪雪に際して都道府県若しくは市町村又はその一部事務組合若しくは広域連合(以下「組合」という。)がその設置に係る公共の施設について行つた除雪事業に要する費用の額(次条において「豪雪時の除雪費」という。)の合計額が平年における除雪事業に要する費用の額の合計額の一・五倍を超え、かつ、その超える額が当該豪雪の発生した日の属する年度における標準税収入額(災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第288号)第43条第2項に規定する標準税収入額をいう。)の百分の一を超える場合には、国は、当該都道府県、市町村又は組合に対し、法の規定により補助を行うものとする。
2
前項に規定する除雪事業に要する費用の額は、組合の設置に係る公共の施設にあつては、その規約で定めた分担割合による当該都道府県又は市町村の分担額とする。
3
第1項に規定する平年における除雪事業に要する費用の額(次条において「平年除雪費」という。)は、地方交付税法(昭和二十五年法律第211号)第13条第4項第4号の寒冷補正に係る係数の算出の基礎となる除雪費を基準として、主務大臣が定める。
(補助額)
第3条
法の規定による補助は、公共の施設ごとに、次に掲げる額の二分の一について行なうものとする。
一
都道府県又は市町村にあつては、豪雪時の除雪費が平年除雪費をこえる額
二
組合にあつては、これを組織する都道府県又は市町村で前条第1項の規定に該当するものの同条第2項に規定する分担額のうち、豪雪時の除雪費が平年除雪費をこえる部分に対応する額
第4条
前条の規定による補助金は、当該豪雪に係る除雪事業が完了した日の属する年度内に交付しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該年度内に交付することが困難である場合には、その翌年度内に交付するものとする。
(主務大臣への委任)
第5条
この政令に規定するもののほか、この政令の実施のための手続その他必要な事項は、主務大臣が定める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年七月四日政令第231号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の
豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令の規定は、昭和四十二年十二月一日から適用する。
附 則 (昭和五九年九月二六日政令第288号)
この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則 (平成二年一二月七日政令第347号)
この政令は、平成三年一月一日から施行する。
附 則 (平成六年九月二日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成七年六月一四日政令第238号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第3編第3章の改正規定の施行の日(平成七年六月十五日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月二六日政令第372号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月二八日政令第421号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第334号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月二二日政令第459号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第145号)の施行の日から施行する。
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