豪雪地帯対策特別措置法施行令
(昭和四十六年十二月十日政令第367号)
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最終改正:平成一四年二月八日政令第27号
内閣は、豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第73号)第14条第2項及び第15条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(道路管理者の権限の代行)
第1条
道府県は、豪雪地帯対策特別措置法(以下「法」という。)第14条第1項の規定により市町村道の改築に関する工事を行なおうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の路線名、工事区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。
2
法第14条第2項の規定により道府県が市町村道の道路管理者に代わつて行なう権限は、道路法施行令(昭和二十七年政令第479号)第4条第1項各号(第2号を除く。)に掲げるものとする。
3
前項に規定する道府県の権限は、第1項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までの間に限り行なうことができるものとする。ただし、道路法施行令第4条第1項第16号及び第17号に掲げるものについては、工事の完了又は廃止の日後においても行なうことができる。
4
法第14条第2項に規定する道府県が代わつて行なう権限のうち政令で定めるものは、道路法施行令第4条第1項第1号、第3号から第15号まで、第18号及び第20号から第24号までに掲げるものとする。
5
道府県知事は、法第14条第2項の規定により市町村道の道路管理者に代わつて道路法施行令第4条第1項第1号、第6号、第8号及び第18号の権限を行なつたときは、遅滞なく、その旨を当該市町村道の道路管理者に通知しなければならない。
(寄宿舎の新築又は増築に要する経費の範囲及び算定基準)
第2条
法第15条第2項の規定により補助する場合の同項第1号に掲げる寄宿舎の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。)に要する経費の範囲は、本工事費及び附帯工事費(買収その他これに準ずる方法による取得の場合にあつては、買収費とする。以下「工事費」という。)並びに事務費とする。
2
前項の工事費は、当該新築又は増築を行なおうとする時における建築費を参酌して文部科学大臣が財務大臣と協議して定める一平方メートル当たりの建築単価(買収その他これに準ずる方法による取得の場合にあつては、買収単価とする。以下同じ。)に、児童又は生徒一人当たりの基準面積に当該新築又は増築を行なう年度の五月一日における当該学校の児童又は生徒のうち当該新築又は増築後の寄宿舎に収容する児童又は生徒の数を乗じて得た面積からその日における保有面積を控除して得た面積を乗じて算定するものとする。
3
前項の規定により工事費を算定する場合の児童又は生徒一人当たりの基準面積は、小学校にあつては二二・一九平方メートル、中学校にあつては三一・三一平方メートルに、当該寄宿舎に収容する児童若しくは生徒の数又は当該学校の所在地の積雪寒冷度に応じ文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより補正を加えた面積とする。
4
鉄筋コンクリート造以外の構造の建物に関して第2項の規定により工事費を算定する場合においては、保有面積及び一平方メートル当たりの建築単価に乗ずべき面積について、それぞれ次に掲げる補正を行うものとする。
一
保有面積については、当該面積のうち鉄筋コンクリート造以外の構造に係る部分の面積に一・〇二〇を乗ずること。
二
一平方メートル当たりの建築単価に乗ずべき面積については、当該面積のうち鉄筋コンクリート造以外の構造に係る部分の面積を一・〇二〇で除すること。
5
第1項の事務費は、第2項の規定により算定した工事費に〇・〇一を乗じて算定するものとする。
6
第2項の規定の適用については、本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。
(教職員住宅の建築に要する経費の範囲及び算定基準)
第3条
法第15条第2項の規定により補助する場合の同項第2号に掲げる住宅の建築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。)に要する経費の範囲は、工事費及び事務費とする。
2
前項の工事費は、当該建築を行おうとする時における建築費を参酌して文部科学大臣が財務大臣と協議して定める一平方メートル当たりの建築単価に当該住宅の延べ面積を乗じて算定するものとする。ただし、その延ベ面積は、各住宅一棟につき、八十平方メートルに当該住宅一棟の戸数を乗じた面積を限度とする。
3
第1項の事務費は、前項の規定により算定した工事費に〇・〇一を乗じて算定するものとする。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
(国の貸付金の償還期間等)
2
法附則第3項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
3
前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第2項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
4
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
5
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
6
法附則第6項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
附 則 (昭和五〇年四月一八日政令第124号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令による改正後のへき地教育振興法施行令、離島振興法施行令、過疎地域対策緊急措置法施行令及び
豪雪地帯対策特別措置法施行令の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
3
昭和四十九年度以前の予算に係る国庫補助金については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年四月一日政令第151号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令及び
豪雪地帯対策特別措置法施行令の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(経過措置)
2
平成八年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(平成八年度の国庫債務負担行為に基づき平成九年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに平成九年度の国庫負担金で平成九年三月三十一日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年四月九日政令第152号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、公立養護学校整備特別措置法施行令、公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令及び
豪雪地帯対策特別措置法施行令の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(経過措置)
2
平成九年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(平成九年度の国庫債務負担行為に基づき平成十年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに平成十年度の国庫負担金で平成十年三月三十一日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月三一日政令第163号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十一年度以前の年度の予算に係る国庫補助金については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年二月八日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
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