公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令
(昭和二十六年四月十六日政令第107号)
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最終改正:平成一五年三月三一日政令第163号
内閣は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第97号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
(公共土木施設)
第1条
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(以下「法」という。)第3条に規定する政令で定める公共土木施設は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一
河川
河川法(昭和三十九年法律第167号)が適用され、若しくは準用される河川若しくはその他の河川又はこれらのものの維持管理上必要な堤防、護岸、水制、床止めその他の施設若しくは沿岸を保全するために防護することを必要とする河岸。ただし、砂防法(明治三十年法律第29号)第3条ノ二の規定によつて同法が準用される天然の河岸を除く。
二
海岸
国土を保全するために防護することを必要とする海岸又はこれに設置する堤防、護岸、突堤その他海岸を防護するための施設
三
砂防設備
砂防法第1条に規定する砂防設備、同法第3条の規定によつて同法が準用される砂防のための施設又は同法第3条ノ二の規定によつて同法が準用される天然の河岸
四
林地荒廃防止施設
山林砂防施設(立木を除く。)又は海岸砂防施設(防潮堤を含み、立木を除く。)
五
地すべり防止施設
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第30号)第2条第3項に規定する地すべり防止施設
六
急傾斜地崩壊防止施設
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第57号)第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設
七
道路
道路法(昭和二十七年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(道路の附属物については、主務大臣の指定するものに限る。)
八
港湾
港湾法(昭和二十五年法律第218号)第2条第5項に規定する水域施設、外郭施設、係留施設、廃棄物埋立護岸又は港湾の利用及び管理上重要な臨港交通施設
九
漁港
漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第137号)第3条に規定する基本施設又は漁港の利用及び管理上重要な輸送施設
十
下水道
下水道法(昭和三十三年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道又は同条第5号に規定する都市下水路
十一
公園
都市公園法施行令(昭和三十一年政令第290号)第25条各号に掲げる施設(主務大臣の指定するものを除く。)で、都市公園法(昭和三十一年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園又は社会資本整備重点計画法施行令(平成十五年政令第162号)第2条第2号に掲げる公園若しくは緑地でその設置に要する費用の一部を国が補助するものに設けられたもの
(災害復旧事業費の負担所属)
第2条
法第4条又は法第5条の規定による災害復旧事業費に対する国又は地方公共団体(港湾法に基く港務局を含む。以下同じ。)の負担の割合は、災害の発生後その事業費を負担すべき者に異動を生じた場合においても、当該復旧事業については、変更しないものとする。
(災害復旧工事の施行中又は着手前に災害が生じた場合の措置)
第3条
法第7条の規定によつて事業費が決定された災害復旧事業に係る施設について、その工事の施行中又は着手前において、更に法の適用を受ける災害が生じた場合において、その災害が前に生じた災害と発生の年を同じくするときは、未施行又は未着手の工事は、新たに生じた災害による災害復旧事業にあわせて一の災害復旧事業として施行するものとする。
2
前項の場合において、新たに生じた災害が前の災害と発生の年を異にするときは、新たに生じた災害の災害復旧事業費に対する法第4条又は法第5条の規定による国又は地方公共団体の費用の負担の割合は、未施行又は未着手の工事の事業費に相当する額を当該災害復旧事業費から控除して算定するものとする。
(災害復旧事業費の範囲)
第4条
法第3条の規定により国がその費用の一部を負担する災害復旧事業の事業費は、当該災害復旧事業の工事のため直接必要な本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費及び工事雑費の合計額(以下「工事費」という。)並びに事務費とする。
2
前項に規定する工事費には、主務大臣が特別の事情があると認める応急工事費、応急工事に使用した材料で復旧工事に使用できるものに要した費用及び仮締切、瀬替その他復旧工事に必要な仮設工事に要する費用を含むものとする。
3
第1項に規定する事務費は、地方公共団体ごとに工事費の総額を次の各号に定める額に区分して逓次に当該各号に定める率を乗じて定める。
一
三億円以下の金額 百分の四・五
二
三億円を超え五億円以下の金額 百分の三・五
三
五億円を超え十億円以下の金額 百分の二・五
四
十億円を超え三十億円以下の金額 百分の二
五
三十億円を超える金額 百分の一・五
4
第1項に規定する工事費を同項に規定する事務費に流用した場合においては、法第11条の規定の適用については、負担金を交付の目的に反して使用したものとする。
(災害報告)
第5条
第1条に規定する公共土木施設について災害が生じた場合においては、その公共土木施設が市(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。以下同じ。)町村(市町村の組合及び市町村のみで組織している港務局を含む。以下同じ。)の維持管理に属するものにあつては市町村長(市町村の組合にあつては当該組合の管理者又は長、市町村のみで組織している港務局にあつては当該港務局の長。以下同じ。)が都道府県知事に、都道府県又は指定都市(都道府県又は指定都市が加入している地方公共団体の組合及び港務局であつて都道府県又は指定都市がその組織に加わつているものを含む。)の維持管理に属するものにあつては都道府県知事又は指定都市の長(都道府県又は指定都市が加入している地方公共団体の組合にあつては当該組合の管理者又は長、都道府県又は指定都市がその組織に加わつている港務局にあつては当該港務局の長。以下同じ。)が主務大臣に、主務省令で定める様式により、遅滞なく、その状況を報告しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定によつて市町村長から報告を受け取つたときは、これを取りまとめて、遅滞なく、主務大臣に報告しなければならない。
(国庫負担申請)
第6条
地方公共団体の長は、法第7条の規定による災害復旧事業の事業費の決定を受けようとするときは、災害復旧事業の目論見書及び設計書を添附して、その旨を主務大臣に申請しなければならない。
2
地方公共団体の長は、前項の規定によつて災害復旧事業費の決定を申請しようとするときは、あらかじめ当該災害復旧事業の設計単価及び歩掛について主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。ただし、市町村長が、都道府県知事が主務大臣の同意を得た設計単価及び歩掛で当該市町村を含む地域に係る最新のものを用いて災害復旧事業費の決定を申請しようとするときは、この限りでない。
3
前2項の規定によつて市町村長が主務大臣に書類を提出しようとする場合においては、都道府県知事を経由しなければならない。
(災害復旧事業費の決定通知)
第6条の2
主務大臣は、法第7条の規定によつて災害復旧事業の事業費を決定したときは、遅滞なく、これを当該災害復旧事業を施行する都道府県知事若しくは指定都市の長又は当該災害復旧事業を施行する市町村を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
2
都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、市町村の災害復旧事業に係るものについては、遅滞なく、これを当該市町村長に通知しなければならない。
(国庫負担金の額の通知)
第6条の3
主務大臣は、法第8条の規定によつて国の負担金を交付しようとするときは、あらかじめその額を当該災害復旧事業を施行する都道府県知事若しくは指定都市の長又は当該災害復旧事業を施行する市町村を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
2
前条第2項の規定は、前項の規定による通知を受けた都道府県知事について準用する。
(設計の変更又は事業の廃止)
第7条
国が地方公共団体に対して負担金を交付しようとする場合においては、主務大臣は、当該負担金に係る災害復旧事業の工事の施行に際し法第7条の規定による災害復旧事業の事業費の決定の基礎となつた設計(施行箇所を含む。)の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ主務大臣に協議し、その同意を得なければならない旨の条件を付するものとする。
2
地方公共団体の長は、前項の規定に基づき付された条件に従い、設計の変更について協議の申出をしようとするときは、設計書を添付してしなければならない。
3
地方公共団体の長は、国が交付した負担金に係る災害復旧事業を廃止した場合においては、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
4
第6条第3項の規定は前2項の場合に準用する。この場合において、「前2項」とあるのは、「第7条第2項及び第3項」と読み替えるものとする。
5
主務大臣は、第1項の規定に基づく条件に従い協議の申出を受けた設計の変更が水勢若しくは地形の変動その他の事由に基づきやむを得ないと認める場合又は当該施設に関する改良工事と併せて施行することが適当であると認める場合においては、同意をしなければならない。
(緊要な災害復旧事業)
第7条の2
法第8条の2に規定する政令で定める緊要な災害復旧事業は、次のとおりとする。
一
第1条第1号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業
イ 破堤
ロ 堤防の欠壊で破堤のおそれがあるもの
ハ 河川法第3条第1項に規定する河川の堤防の脚部の深掘れで根固めをする必要があるもの
ニ 河川の埋そくで流水のそ通を著しく阻害するもの
ホ 護岸、床止め、水門、樋門、樋管又は天然の河岸の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
二
第1条第2号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業
イ 破堤
ロ 堤防の欠壊で破堤のおそれがあるもの
ハ 堤防の前面の砂浜における土砂の流失で根固めをする必要があるもの
ニ 護岸、水門、樋門、樋管又は天然の海岸の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
三
第1条第3号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業
イ 堰堤、床止め、護岸、堤防、山腹工又は天然の河岸の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
ロ 流路工若しくは床止めの埋そく又は天然の河岸の埋没で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
四
第1条第4号の公共土木施設について、堰堤、谷止め、床止め、防潮堤、護岸又は山腹工の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるものによつて必要を生じた事業
五
第1条第5号の公共土木施設について、当該施設の全壊若しくは欠壊、埋そく又は埋没で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるものによつて必要を生じた事業
六
第1条第6号の公共土木施設について、擁壁、法面保護工、排水施設、杭、柵、アンカー工、雪崩防止工又は落石防止工の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるものによつて必要を生じた事業
七
第1条第7号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業
イ 幅員三メートル以上の道路の埋没又は欠壊(軽微なものを除く。)
ロ 幅員三メートル未満の道路の埋没又は欠壊でこれによつて当該道路による交通が不可能又は著しく困難であるもの(う回道路による交通が著しく困難でない場合を除く。)
ハ 道路の埋没又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
八
第1条第8号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業
イ 係留施設の破壊で船舶の係留又は荷役に重大な支障を与えているもの
ロ 臨港交通施設の破壊でこれによつて当該臨港交通施設による輸送が不可能又は著しく困難であるもの(他の施設による輸送が著しく困難でない場合を除く。)
ハ 港湾の埋そくで船舶の航行又は停泊に重大な支障を与えているもの
ニ 外郭施設の破壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
ホ 廃棄物埋立護岸の破壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
九
第1条第9号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業
イ 係留施設の破壊で漁船の係留又は荷役に重大な支障を与えているもの
ロ 輸送施設の破壊でこれによつて当該輸送施設による輸送が不可能又は著しく困難であるもの(他の施設による輸送が著しく困難でない場合を除く。)
ハ 漁港の埋そくで漁船の出入又は停泊に重大な支障を与えているもの
ニ 外郭施設の破壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
十
第1条第10号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業
イ 排水施設又はこれを補完する施設の破壊又は埋そくで下水の排除を著しく阻害するもの
ロ 処理施設又はこれを補完する施設の破壊又は埋そくで下水の処理に重大な支障を与えるもの
十一
第1条第11号の公共土木施設について、当該施設の全壊若しくは欠壊又は埋没で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるものによつて必要を生じた事業
(市町村災害復旧事業の監督)
第8条
法第9条第2項(法第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事が行うこととされる事務は、法第9条第1項及び法第11条第1項に規定する事務(主務大臣が特に指定する災害復旧事業に係るものを除く。)とする。
2
都道府県知事は、前項の規定に基き、災害復旧事業の施行に関し重要な事項について指示をしたとき、又は法第11条第1項に規定する処分をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
(剰余金の処分)
第9条
地方公共団体は、法第12条第1項に規定する剰余金を同条第2項の規定によつて、次の各号の一に掲げる災害復旧事業の工事につき使用することができる。
一
災害復旧事業の工事中に生じた災害により当該施設に関して必要を生じた工事
二
水勢又は地形の変動に基づく設計の変更により費用の増加を来した工事
三
前2号に掲げるもののほか、やむを得ない事由により費用の増加を来した工事で主務大臣が定めるもの
(残存物件)
第10条
災害復旧事業を完了した場合において、地方公共団体が当該事業の事業費で購入した材料その他の物件が残存するときは、取得価格を基礎としてこれらの物を主務大臣の定める方法によつて金銭に換算した価額は、法第12条第1項に規定する剰余金に算入するものとする。
(成功認定の申請)
第11条
国の負担金の交付を受けた地方公共団体が当該負担金に係る災害復旧事業を完了したときは、当該地方公共団体の長は、当該災害復旧事業を完了した日の属する年度経過後、遅滞なく、成功表を添附して、主務大臣にその事業の成功の認定を申請しなければならない。
(都道府県知事の事務)
第12条
都道府県知事は、法第13条第1項の規定によつて、国が市町村に対して交付する災害復旧事業費の負担金の額の算定、交付及び還付並びに災害復旧事業の成功認定に関して、次の各号に掲げる事務を行わなければならない。
一
法第4条の規定により災害復旧事業費の国の負担金の率を算定すること。
二
各年度における国庫負担金を交付し、又はその還付を命ずること。
三
災害復旧事業の成功認定に関して検査を行い、成功認定をすること。
四
第6条の規定による申請を整理して、遅滞なく、主務大臣に送付すること。
五
第7条の規定による協議の申出に意見を付して主務大臣に送付すること。
2
都道府県知事は、前項第1号から第3号までに掲げる事務を行つたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
3
法第13条第2項の規定により国が都道府県に交付する経費は、毎年度その年度中に施行する当該都道府県の区域内に存する市町村の災害復旧事業費の総額の百分の二に相当する額以内とする。
4
都道府県知事は、第1項第1号の規定によつて災害復旧事業費の国の負担金の率を算定したときは、遅滞なく、市町村長に通知しなければならない。
(書類の整備)
第13条
災害復旧事業を施行する地方公共団体は、主務省令で定めるところにより、必要な帳簿その他の書類を整備しなければならない。
(主務省令)
第14条
この政令において主務省令は、法第14条に規定する主務大臣が発する命令とする。
(権限の委任)
第15条
法第9条第1項に規定する主務大臣の権限のうち農林水産大臣の権限で、第1条第2号(海岸法(昭和三十一年法律第101号)第40条第1項第3号及び第4号に規定する海岸保全区域に関するもの並びに同法第37条の3第2項の規定により当該海岸保全区域の海岸管理者が管理する一般公共海岸区域に関するものに限る。)及び第5号(地すべり等防止法第51条第1項第3号イに規定する地すべり地域に関するものに限る。)に規定する公共土木施設に係るものは、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2
法第7条に規定する主務大臣の権限のうち国土交通大臣の権限(工事費の決定で国土交通省令で定めるものに限る。)で、第1条第1号、第2号(港湾法第2条第3項に規定する港湾区域、同法第37条第1項に規定する港湾隣接地域及び同法第56条第1項の規定により都道府県知事が公告した水域並びに海岸法第5条第4項及び第37条の3第2項の規定により港湾管理者の長が管理する区域に関するものを除く。)、第3号、第5号から第7号まで、第10号及び第11号に規定する公共土木施設に係るものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
(事務の区分)
第16条
第5条第2項、第6条第3項(第7条第4項において準用する場合を含む。)、第6条の2第2項(第6条の3第2項において準用する場合を含む。)、第8条並びに第12条第1項(同項第5号の規定中意見を付する事務に関する部分を除く。)、同条第2項及び第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(実施規定)
第17条
この政令に定めるものの外、第6条に規定する目論見書及び設計書、第11条に規定する成功表の様式その他この政令の施行について必要な事項は、主務省令で定める。
附 則 抄
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。
2
左の勅令及び政令は、廃止する。災害土木費国庫補助規程(明治四十四年勅令第199号)昭和二十五年度における災害復旧事業費国庫負担の特例に関する法律の施行に関する政令(昭和二十五年政令第142号)
附 則 (昭和二七年六月二五日政令第205号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年一二月四日政令第479号) 抄
1
この政令の規定中、第4条第1項第6号から第11号までの規定は昭和二十八年四月一日から、その他の規定は法施行の日(昭和二十七年十二月五日)から施行する。
附 則 (昭和三〇年八月一三日政令第177号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十年一月一日以降発生した災害に関し適用する。
附 則 (昭和三一年八月二一日政令第265号) 抄
1
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第147号)及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和三十一年法律第148号)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。
附 則 (昭和三八年八月二二日政令第309号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の規定は、昭和三十八年一月一日以後に発生した災害に関し適用する。
附 則 (昭和四〇年二月一一日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年四月二七日政令第119号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第1条第8号の規定は、この政令の施行の日以後に発生した災害に係る災害復旧事業について適用する。
附 則 (平成七年六月一四日政令第238号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第3編第3章の改正規定の施行の日(平成七年六月十五日)から施行する。
附 則 (平成八年四月一〇日政令第103号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第4条第3項の規定は、平成八年一月一日以後に発生した災害に係る災害復旧事業の事務費について適用し、同日前に発生した災害に係る災害復旧事業の事務費については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年四月一七日政令第161号)
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
第1条の規定による改正後の
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第4条第3項の規定は、平成十年一月一日以後に発生した災害の災害復旧事業の事務費について適用し、同日前に発生した災害の災害復旧事業の事務費については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一一月一〇日政令第352号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第6条の規定による改正前の
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(以下この条において「旧負担法施行令」という。)第6条第2項本文又は第7条第5項の規定によりされた承認は、第6条の規定による改正後の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(以下この条において「新負担法施行令」という。)第6条第2項本文又は第7条第5項の規定によりされた同意とみなす。
2
この政令の施行の際現に旧負担法施行令第6条第2項本文又は第7条第2項の規定によりされている承認の申請は、新負担法施行令第6条第2項本文又は第7条第2項の規定によりされた協議の申出とみなす。
3
施行日前に旧負担法施行令第7条第1項の規定により付された主務大臣の承認を受けなければならない旨の条件は、新負担法施行令第7条第1項の規定により付された主務大臣に協議し、その同意を得なければならない旨の条件とみなす。
附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月二五日政令第60号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日政令第163号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
災害対策
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