第41条
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第7条第1項の規定に違反して海岸保全区域を占用した者
二
第8条第1項の規定に違反して同項各号の一に該当する行為をした者
三
第8条の2第1項の規定に違反して海岸管理者が管理する海岸保全施設を損傷し、又は汚損した者
第42条
次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第8条の2第1項の規定に違反して同項各号の一に該当する行為をした者(前条第3号に掲げる者を除く。)
二
第18条第6項(第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に違反して土地若しくは水面の立入若しくは一時使用を拒み、又は妨げた者
三
第20条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
四
第20条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
五
第37条の4の規定に違反して一般公共海岸区域を占用した者
六
第37条の5の規定に違反して同条各号の一に該当する行為をした者
七
第37条の6第1項の規定に違反して同項各号の一に該当する行為をした者