第5章 罰則(第41条―第43条)/海岸法


(昭和三十一年五月十二日法律第101号)

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最終改正:平成一四年二月八日法律第1号


   第5章 罰則

(罰則)
第41条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第7条第1項の規定に違反して海岸保全区域を占用した者
 第8条第1項の規定に違反して同項各号の一に該当する行為をした者
 第8条の2第1項の規定に違反して海岸管理者が管理する海岸保全施設を損傷し、又は汚損した者

第42条  次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 第8条の2第1項の規定に違反して同項各号の一に該当する行為をした者(前条第3号に掲げる者を除く。)
 第18条第6項(第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に違反して土地若しくは水面の立入若しくは一時使用を拒み、又は妨げた者
 第20条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
 第20条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 第37条の4の規定に違反して一般公共海岸区域を占用した者
 第37条の5の規定に違反して同条各号の一に該当する行為をした者
 第37条の6第1項の規定に違反して同項各号の一に該当する行為をした者

(両罰規定)
第43条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。


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