防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令

(昭和四十七年十二月二十一日政令第432号)

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最終改正:平成一二年六月七日政令第312号


 内閣は、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第132号)第2条第2項、第7条及び第10条の規定に基づき、この政令を制定する。

(法第2条第2項の住宅団地の規模)
第1条  防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項に規定する政令で定める規模は、法第3条第1項に規定する集団移転促進事業計画(以下「集団移転促進事業計画」という。)において定める移転しようとする住居の数に応じ十戸を下らない範囲内で国土交通省令で定める戸数の住宅を集団的に建設することができる規模とする。

(国の補助)
第2条  国は、集団移転促進事業計画に基づいて法第2条第2項に規定する集団移転促進事業を実施する市町村又は都道府県に対し、当該集団移転促進事業に要する法第7条各号に掲げる経費について、それぞれその四分の三を補助するものとする。この場合において、当該経費の範囲及びその算定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(法第7条第3号の公共施設)
第3条  法第7条第3号に規定する政令で定める公共施設は、法第2条第2項に規定する住宅団地(以下「住宅団地」という。)に係る道路、飲用水供給施設、集会施設、広場、排水施設その他これらに類する公共施設で、国土交通大臣が同条第1項に規定する移転促進区域内におけるこれらの施設の設置状況及び住宅団地の規模を勘案して必要と認めるものとする。

(法第7条第5号の施設の整備)
第4条  法第7条第5号に規定する政令で定めるものは、住宅団地内における共同作業所、共同加工所又は共同倉庫の設置とする。

(国の普通財産の譲与等)
第5条  国は、集団移転促進事業計画に基づいて法第2条第2項に規定する集団移転促進事業を実施する市町村又は都道府県において普通財産を次の表の上欄に掲げる施設で当該計画に係るものの用に供する場合には、当該市町村又は都道府県に対して、同表の区分に応じ、当該普通財産を無償又は時価より低い価額で譲渡し、又は貸し付けることができる。ただし、市町村又は都道府県における当該施設の運用が営利を目的とし、又は利益をあげる場合には、これらを行なうことができない。
施設 普通財産の譲渡又は貸付けの方法
住宅団地に係る第3条に規定する道路(道路に附属して設置される排水路を含む。以下同じ。) 譲与又は無償貸付け
住宅団地に係る第3条に規定する飲用水供給施設、集会施設、広場及び排水施設(道路に附属して設置される排水路を除く。) 無償貸付け
住宅団地において法第3条第2項第2号に規定する移転者(以下「移転者」という。)に賃貸する目的で経営する住宅施設 時価からその七割以内を減額した対価による譲渡又は貸付け
住宅団地において移転者が建設する住宅(当該市町村又は都道府県が移転者に譲渡する目的で建設する住宅を含む。)の用地で移転者に貸し付けるもの 時価からその五割以内を減額した対価による譲渡又は貸付け


   附 則 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月二六日政令第225号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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