防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則
(昭和四十七年十二月二十一日自治省令第28号)
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最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第103号
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第132号)第3条第6項並びに防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第432号)第1条及び第2条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則を次のように定める。
(住宅団地の規模)
第1条
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第432号)第1条に規定する国土交通省令で定める戸数は、十戸とする。ただし、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第132号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する集団移転促進事業計画において定める移転しようとする住居の数が二十戸をこえる場合には、その半数以上の戸数とする。
(集団移転促進事業計画の協議の申出)
第2条
法第3条第1項の規定による集団移転促進事業計画の協議の申出は、集団移転促進事業計画協議申出書(別記第1号様式)により行なうものとする。
(集団移転促進事業計画の変更の協議の申出)
第3条
法第3条第6項において準用する同条第1項の規定による集団移転促進事業計画の変更の協議の申出は、集団移転促進事業計画変更協議申出書(別記第2号様式)により行なうものとする。
(集団移転促進事業計画の軽微な変更)
第4条
法第3条第6項に規定する集団移転促進事業計画の変更で国土交通省令で定める軽微なものは、次に掲げるものとする。
一
法第2条第2項に規定する住宅団地(以下「住宅団地」という。)内の住宅又は法第3条第2項第5号に規定する公共施設の配置の変更
二
前号に掲げるもののほか、国土交通大臣の指定する事項
(集団移転促進事業計画の軽微な変更に係る届出)
第5条
法第3条第7項の規定による集団移転促進事業計画の軽微な変更に係る届出は、集団移転促進事業計画変更届出書(別記第3号様式)により行なうものとする。
(法第7条各号に掲げる経費)
第6条
法第7条各号に掲げる経費の範囲及びその算定方法に関しては、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
法第7条第1号に掲げる経費 適正な時価を基準として算定した住宅団地の用地の取得に要する費用と当該用地の造成に要する工事費との合算額で国土交通大臣が定めるところにより算定した額
二
法第7条第2号に掲げる経費 法第3条第2項第2号に規定する移転者(以下「移転者」という。)に対し、当該移転者が住宅の建設若しくは購入又は住宅用地の購入を目的として借り入れた資金の利子相当額(当該資金の年利率が八パーセントをこえる場合にあつては、年利率八パーセントとして算定した額とし、その額が国土交通大臣の定める額をこえる場合にあつては、国土交通大臣の定める額とする。)を一括して補助する経費として、市町村が補助した金額の合算額
三
法第7条第3号に掲げる経費 同号に掲げる次の公共施設の工事費として、国土交通大臣が定めるところにより算定した工事費
ア 住宅団地内の道路(道路法(昭和二十七年法律第180号)第2条第1項に規定する道路を除く。以下同じ。)及び当該住宅団地に取り付く道路
イ 住宅団地に係る飲用水供給施設(水道法(昭和三十二年法律第177号)第3条第8項に規定する給水装置を除く。)
ウ 住宅団地内の集会施設
エ 住宅団地内の広場
オ 住宅団地に係る排水路、排水管及び集水槽
カ アからオまでに掲げる施設以外の公共施設であつて特に必要と認められるもの
四
法第7条第4号に掲げる経費 法第2条第1項に規定する移転促進区域内に所在する農地及び宅地の買取り(当該移転促進区域内に所在するすべての農地及び宅地を買い取る場合に限る。)に要する費用として、これらの地域が災害の発生するおそれがある危険区域であることを勘案して算定した価額
五
法第7条第5号に掲げる経費 同号に掲げる施設の工事費として、国土交通大臣が定めるところにより算定した工事費
六
法第7条第6号に掲げる経費 同号に規定する補助に要する経費として、移転者に対し、市町村が補助した金額(当該金額が国土交通大臣が定める額をこえる場合にあつては、国土交通大臣の定める額)の合算額
附 則 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年六月二六日総理府令第39号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年三月一七日総理府令第12号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一一月二四日総理府令第60号)
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第103号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
別記第1号様式
別記第2号様式
別記第3号様式
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