平成六年五月上旬から十月中旬までの間の干ばつについての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

(平成六年十一月二十四日政令第367号)

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 内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第150号)第2条第1項及び第2項並びに第8条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条  次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 適用すべき措置
平成六年五月上旬から十月中旬までの間の干ばつによる災害 法第8条第1項に規定する措置

(法第8条第1項の政令で定める都道府県)
第2条  前条の激甚災害についての法第8条第1項の政令で定める都道府県は、新潟県、長野県、和歌山県、広島県、佐賀県、長崎県、熊本県及び大分県とする。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。

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平成六年五月上旬から十月中旬までの間の干ばつについての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令