平成四年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

(平成五年二月二十六日政令第25号)

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 内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第150号)第2条第1項及び第2項、第3条第1項、第4条第1項並びに第24条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条  次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 適用すべき措置
平成四年三月十七日の地滑りによる災害で、高知県幡多郡西土佐村の区域に係るもの 法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
平成四年八月六日から九日までの間の暴風雨及び豪雨による災害で、北海道勇払郡鵡川町及び穂別町並びに沙流郡日高町及び平取町、愛媛県宇摩郡新宮村、上浮穴郡面河村及び北宇和郡津島町、熊本県上益城郡清和村、宮崎県東臼杵郡南郷村並びに鹿児島県曽於郡輝北町並びに大島郡宇検村及び住用村の区域に係るもの
平成四年十一月四日の地滑りによる災害で、福島県南会津郡伊南村の区域に係るもの
平成四年十一月二十日の豪雨による災害で、長野県木曽郡王滝村の区域に係るもの
平成四年二月二十九日及び三月一日の融雪による災害で、新潟県刈羽郡高柳町及び石川県石川郡吉野谷村の区域に係るもの 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成四年三月二十七日から四月六日までの間の融雪による災害で、北海道留萌市、厚田郡厚田村、浜益郡浜益村、増毛郡増毛町、留萌郡小平町、苫前郡苫前町、羽幌町及び初山別村並びに枝幸郡浜頓別町、中頓別町及び歌登町並びに福島県南会津郡田島町、耶麻郡西会津町及び大沼郡三島町の区域に係るもの
平成四年四月二十日の地滑りによる災害で、新潟県西頸城郡能生町の区域に係るもの
平成四年五月十五日の地滑りによる災害で、新潟県東頸城郡牧村の区域に係るもの
平成四年八月三日から五日までの間の暴風雨による災害で、徳島県勝浦郡上勝町の区域に係るもの
平成四年八月十一日から十三日までの間の豪雨による災害で、岐阜県武儀郡武儀町、福岡県柳川市及び大川市並びに長崎県諫早市、北高来郡森山町及び小長井町並びに北松浦郡福島町の区域に係るもの
平成四年八月三十日及び三十一日の暴風雨による災害で、沖縄県島尻郡知念村の区域に係るもの
平成四年九月二十一日から二十五日までの間の豪雨による災害で、北海道上磯郡木古内町並びに檜山郡江差町、上ノ国町及び厚沢部町並びに宮崎県東臼杵郡南郷村及び諸塚村の区域に係るもの
平成四年九月二十九日の豪雨による災害で、徳島県那賀郡木頭村並びに三好郡山城町及び東祖谷山村の区域に係るもの
平成四年十月九日の豪雨による災害で、山梨県南巨摩郡早川町及び中巨摩郡芦安村の区域に係るもの
平成四年十一月二日の地滑りによる災害で、新潟県東蒲原郡上川村及び三川村の区域に係るもの
平成四年十一月六日の地滑りによる災害で、島根県隠岐郡布施村の区域に係るもの
平成四年十二月七日及び八日の地滑りによる災害で、鳥取県八頭郡八東町の区域に係るもの
平成四年六月七日から七月二十三日までの間の豪雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの
イ 大分県西国東郡大田村
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
ロ 福島県双葉郡双葉町、東京都神津島村、新潟県東蒲原郡鹿瀬町及び北魚沼郡入広瀬村、長野県更級郡大岡村、岐阜県武儀郡板取村、静岡県賀茂郡賀茂村、島根県隠岐郡海士町、高知県幡多郡三原村、長崎県平戸市及び上県郡上対馬町、熊本県八代郡坂本村及び泉村並びに鹿児島県大島郡瀬戸内町 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
ハ 長野県上水内郡中条村及び鹿児島県鹿児島郡十島村 法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
平成四年八月十七日から二十日までの間の暴風雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの
イ 和歌山県伊都郡高野町、愛媛県北宇和郡日吉村及び高知県幡多郡三原村
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
ロ 三重県一志郡美杉村、飯南郡飯南町及び飯高町、多気郡宮川村並びに度会郡紀勢町、滋賀県高島郡朽木村、奈良県宇陀郡御杖村、島根県隠岐郡西郷町及び五箇村、広島県佐伯郡湯来町、徳島県那賀郡木頭村並びに三好郡三野町及び東祖谷山村、愛媛県上浮穴郡美川村及び柳谷村並びに高知県中村市、安芸郡北川村、土佐郡鏡村及び本川村、吾川郡吾川村及び吾北村並びに高岡郡檮原町及び仁淀村 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
ハ 高知県幡多郡大正町及び十和村 法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
平成四年八月二十日及び二十一日の豪雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの
イ 島根県大原郡木次町並びに岡山県真庭郡久世町及び美甘村
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
ロ 岡山県阿哲郡大佐町 法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
平成四年八月二十四日から二十六日までの間の豪雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの
イ 島根県隠岐郡五箇村
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
ロ 石川県輪島市、珠洲市及び鳳至郡門前町、奈良県生駒郡斑鳩町並びに広島県山県郡加計町及び筒賀村 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成四年九月十日から十二日までの間の暴風雨による災害で、次に掲げる町の区域に係るもの
イ 北海道紋別郡湧別町
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
ロ 北海道足寄郡足寄町及び陸別町 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
ハ 北海道網走郡津別町 法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
備考
一 平成四年八月六日から九日までの間の暴風雨及び豪雨による災害に係る暴風雨とは、平成四年八月六日から九日までの間の暴風雨及び豪雨についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成四年政令第331号)本則の表の備考に規定する平成四年台風第10号によるものをいう。
二 平成四年八月三日から五日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成四年台風第9号(同年七月三十一日に北緯二十度東経百三十一度において発生した熱帯低気圧で、同年八月六日に北緯三十六度東経百二十六度二十分において消滅したものをいう。)によるものをいう。
三 平成四年八月三十日及び三十一日の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成四年台風第16号(同月二十七日に北緯二十度三十分東経百二十八度三十分において発生した熱帯低気圧で、同年九月二日に北緯三十六度東経百二十一度三十分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
四 平成四年八月十七日から二十日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成四年台風第11号(同月五日に北緯九度三十分東経百七十一度四十分において発生した熱帯低気圧で、同月二十日に北緯三十六度東経百三十二度において消滅したものをいう。)によるものをいう。
五 平成四年九月十日から十二日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成四年台風第17号(同月一日に北緯十七度東経百五十一度において発生した熱帯低気圧で、同月十二日に北緯四十八度五十分東経百四十七度三十分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。

(都道府県に係る特例)
第2条  前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第403号)第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。

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