第41条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第7条第3項、第8条第4項前段、第9条第5項又は第11条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第10条第1項前段の規定に違反して通報しなかった者
三
第11条第7項の規定に違反して放射線量の測定結果を記録せず、又は虚偽の記録をした者
四
第12条第4項の規定に違反して資料を提出しなかった者
五
第31条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六
第32条第1項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者