第7章 罰則(第40条―第42条)/原子力災害対策特別措置法


(平成十一年十二月十七日法律第156号)

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   第7章 罰則

第40条  第7条第4項、第8条第5項、第9条第7項又は第11条第6項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第41条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第7条第3項、第8条第4項前段、第9条第5項又は第11条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第10条第1項前段の規定に違反して通報しなかった者
 第11条第7項の規定に違反して放射線量の測定結果を記録せず、又は虚偽の記録をした者
 第12条第4項の規定に違反して資料を提出しなかった者
 第31条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第32条第1項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第42条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。


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