平成二年六月二日から七月二十二日までの間の豪雨についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

(平成二年九月七日政令第255号)

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 内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第150号)第2条第1項及び第2項並びに第15条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

(激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条  次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 適用すべき措置
平成二年六月二日から七月二十二日までの間の豪雨による災害 法第5条、第6条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置並びに福岡県八女郡立花町、佐賀県小城郡牛津町、杵島郡北方町及び藤津郡塩田町並びに大分県竹田市及び大野郡朝地町の区域に係る災害について法第12条、第13条及び第15条に規定する措置

(政令で定める利率)
第2条  前条の激甚災害についての法第15条第1項の政令で定める利率は、年六・二パーセントとする。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。

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平成二年六月二日から七月二十二日までの間の豪雨についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令