平成二年九月十一日から二十日までの間の豪雨及び暴風雨についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

(平成二年十一月十五日政令第333号)

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 内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第150号)第2条第1項及び第2項、第8条第1項並びに第15条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

(激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条  次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 適用すべき措置
平成二年九月十一日から二十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害 法第5条、第6条、第8条第1項、第11条の2及び第24条第2項から第4項までに規定する措置並びに岡山県和気郡和気町の区域に係る災害について法第12条、第13条及び第15条に規定する措置
備考 上欄の暴風雨とは、平成二年台風第19号(同年九月十二日に北緯十度五十分東経百四十八度四十分において発生した熱帯低気圧で、同月二十日に北緯四十度東経百四十五度において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。

(政令で定める都道府県)
第2条  前条の激甚災害についての法第8条第1項の政令で定める都道府県は、三重県、岡山県及び鹿児島県とする。

(政令で定める利率)
第3条  第1条の激甚災害についての法第15条第1項の政令で定める利率は、年六・二パーセントとする。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。

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平成二年九月十一日から二十日までの間の豪雨及び暴風雨についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令