平成十四年十月一日及び同月二日の暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

(平成十四年十一月二十九日政令第353号)

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 内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第150号)第2条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。

 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 適用すべき措置
平成十四年十月一日及び同月二日の暴風雨による災害 法第11条の2に規定する措置
備考 上欄の暴風雨とは、平成十四年台風第21号(同年九月二十七日に北緯十五度三十六分東経百五十四度三十分において台風となった熱帯低気圧で、同年十月二日に北緯四十六度十二分東経百四十一度六分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。


   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。

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平成十四年十月一日及び同月二日の暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令