| 激甚災害 | 適用すべき措置 |
| 平成十年二月二十五日の地滑りによる災害で、京都府与謝郡伊根町の区域に係るもの | 法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置 |
| 平成十年四月六日の豪雨による災害で、鹿児島県大島郡住用村の区域に係るもの | |
| 平成十年六月十一日から八月三十一日までの間における前線による豪雨により発生した災害で、岩手県和賀郡沢内村、東磐井郡東山町及び九戸郡山形村、福島県安達郡東和町、岩瀬郡天栄村、耶麻郡山都町、西白河郡大信村及び田村郡都路村、栃木県那須郡那須町、新潟県北魚沼郡入広瀬村及び佐渡郡畑野町、富山県婦負郡山田村、広島県山県郡芸北町、高知県幡多郡佐賀町、十和村及び西土佐村、熊本県球磨郡五木村並びに鹿児島県大島郡大和村及び住用村の区域に係るもの | |
| 平成十年九月十五日から十月一日までの間における前線による豪雨及び暴風雨により発生した災害で、北海道紋別郡上湧別町、湧別町、興部町及び西興部村、石川県鳳至郡柳田村、福井県南条郡河野村、長野県下伊那郡南信濃村、岐阜県揖斐郡坂内村、徳島県名東郡佐那河内村並びに高知県香美郡土佐山田町及び香北町並びに長岡郡大豊町の区域に係るもの | |
| 平成十年二月十四日から同月二十日までの間の豪雨による災害で、高知県長岡郡大豊町並びに沖縄県国頭郡国頭村及び島尻郡仲里村の区域に係るもの | 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 |
| 平成十年三月十六日から同月二十日までの間の融雪による災害で、富山県東礪波郡平村、石川県石川郡吉野谷村及び長野県北安曇郡小谷村の区域に係るもの | |
| 平成十年三月十九日及び同月二十日の豪雨による災害で、静岡県磐田郡水窪町の区域に係るもの | |
| 平成十年四月十二日から同月十四日までの間の融雪による災害で、北海道増毛郡増毛町、留萌郡小平町、苫前郡初山別村及び枝幸郡中頓別町の区域に係るもの | |
| 平成十年四月十三日から同月十五日までの間の豪雨による災害で、長野県南安曇郡奈川村、岐阜県益田郡馬瀬村及び吉城郡宮川村並びに静岡県磐田郡龍山村及び水窪町の区域に係るもの | |
| 平成十年四月十五日の地滑りによる災害で、長野県東筑摩郡明科町の区域に係るもの | |
| 平成十年四月二十三日及び同月二十四日の豪雨による災害で、鹿児島県日置郡松元町の区域に係るもの | |
| 平成十年五月十一日及び同月十二日の豪雨による災害で、長崎県北松浦郡小値賀町及び福島町の区域に係るもの | |
| 平成十年五月十五日から同月十七日までの間の豪雨による災害で、兵庫県津名郡北淡町、徳島県那賀郡相生町及び木沢村並びに海部郡牟岐町、海南町、海部町及び宍喰町、高知県安芸郡東洋町、吾川郡池川町及び高岡郡大野見村、宮崎県東臼杵郡北川町及び北浦町並びに鹿児島県鹿児島郡十島村の区域に係るもの | |
| 平成十年九月十四日の地滑りによる災害で、鹿児島県川辺郡大浦町の区域に係るもの | |
| 平成十年九月二十二日の地滑りによる災害で、新潟県北魚沼郡川口町の区域に係るもの | |
| 平成十年十月五日の地滑りによる災害で、高知県吾川郡池川町の区域に係るもの | |
| 平成十年五月一日及び同月二日の豪雨による災害で、次に掲げる町の区域に係るものイ 北海道松前郡松前町、上磯郡木古内町、檜山郡上ノ国町及び爾志郡熊石町 | 第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 |
| ロ 北海道爾志郡乙部町 | 法第5条、第6条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 |
| 平成十年十月四日及び同月五日の豪雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るものイ 沖縄県八重山郡与那国町 | 法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置 |
| ロ 沖縄県島尻郡座間味村 | 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 |
| ハ 沖縄県島尻郡渡嘉敷村 | 法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置 |
| 平成十年十月十六日から同月十八日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るものイ 長野県北安曇郡八坂村、岡山県赤磐郡吉井町、上房郡有漢町、阿哲郡神郷町、真庭郡中和村、苫田郡富村、奥津町及び阿波村並びに久米郡旭町、久米南町及び柵原町並びに大分県西国東郡大田村 | 法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置 |
| ロ 岡山県久米郡中央町及び久米町 | 法第3条、第4条、第6条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置 |
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備考一 平成十年九月十五日から十月一日までの間における前線による豪雨及び暴風雨により発生した災害に係る暴風雨とは、同年台風第5号(同年九月十四日に北緯二十二度四十分東経百四十一度五分において台風となった熱帯低気圧で、同月十七日に北緯四十五度十分東経百四十七度十分において温帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第6号(同月十六日に北緯二十一度五分東経百三十一度四十分において台風となった熱帯低気圧で、同月二十日に北緯二十九度二十五分東経百二十度五十五分において弱い熱帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第7号(同月十七日に北緯十七度十分東経百十八度五十分において台風となった熱帯低気圧で、同月二十三日に北緯四十二度東経百四十七度三十分において温帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第8号(同月二十日に北緯二十四度五十分東経百三十六度三十分において台風となった熱帯低気圧で、同月二十一日に北緯三十五度二十五分東経百三十六度十分において弱い熱帯低気圧となったものをいう。)及び同年台風第9号(同月二十八日に北緯二十三度東経百二十二度十分において台風となった熱帯低気圧で、同月三十日に北緯三十五度五分東経百二十七度二十分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。 二 平成十年十月十六日から同月十八日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第10号(同月十一日に北緯十度二十分東経百三十八度五十五分において台風となった熱帯低気圧で、同月十八日に北緯四十一度東経百三十九度において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。 |
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この政令は、公布の日から施行する。
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