| 激甚災害 | 適用すべき措置 |
| 平成十年九月十五日から十月二日までの間における前線による豪雨及び暴風雨により発生した災害 | 法第5条、第6条、第8条第1項、第11条の2及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 |
| 備考 上欄の暴風雨とは、平成十年台風第5号(同年九月十四日に北緯二十二度四十分東経百四十一度五分において台風となった熱帯低気圧で、同月十七日に北緯四十五度十分東経百四十七度十分において温帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第6号(同月十六日に北緯二十一度五分東経百三十一度四十分において台風となった熱帯低気圧で、同月二十日に北緯二十九度二十五分東経百二十度五十五分において弱い熱帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第7号(同月十七日に北緯十七度十分東経百十八度五十分において台風となった熱帯低気圧で、同月二十三日に北緯四十二度東経百四十七度三十分において温帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第8号(同月二十日に北緯二十四度五十分東経百三十六度三十分において台風となった熱帯低気圧で、同月二十一日に北緯三十五度二十五分東経百三十六度十分において弱い熱帯低気圧となったものをいう。)及び同年台風第9号(同月二十八日に北緯二十三度東経百二十二度十分において台風となった熱帯低気圧で、同月三十日に北緯三十五度五分東経百二十七度二十分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。 | |
この政令は、公布の日から施行する。
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