激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令

(昭和三十七年十月十日政令第403号)

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最終改正:平成一五年一〇月二二日政令第459号


 内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第150号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。


 第1章 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助(第1条―第13条)
 第2章 農林水産業に関する特別の助成(第14条―第23条の2)
 第3章 中小企業に関する特別の助成(第24条―第32条の3)
 第4章 その他の特別の財政援助及び助成(第33条―第48条)
 附則

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