激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令
(昭和三十七年十月十日政令第403号)
災害対策に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年一〇月二二日政令第459号
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第150号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
第1章 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助(第1条―第13条)
第2章 農林水産業に関する特別の助成(第14条―第23条の2)
第3章 中小企業に関する特別の助成(第24条―第32条の3)
第4章 その他の特別の財政援助及び助成(第33条―第48条)
附則
災害対策に戻る
法令ユビキタスに戻る
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令