附則/激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令


(昭和三十七年十月十日政令第403号)

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最終改正:平成一五年一〇月二二日政令第459号


 内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第150号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。


   附 則 抄

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日以後に発生した災害について適用する。
 平成十七年度までの間における第43条第1項、第44条第1項及び第45条第1項の規定の適用については、これらの規定中「発行について同意又は許可を得た」とあるのは、「発行が許可された」とする。

   附 則 (昭和三八年七月一一日政令第247号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和三十八年八月一日から施行し、この政令による改正後の公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第89号)の規定は、この政令の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示さた、又は告示される選挙から適用する。

   附 則 (昭和三八年七月二二日政令第271号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三九年七月一一日政令第244号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第51条の規定は、昭和三十九年六月十六日から適用する。
   附 則 (昭和四〇年二月一一日政令第14号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日の(昭和四十年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和四一年四月一四日政令第119号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項及び第2項並びに第4条第1項及び第2項の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和四二年九月一八日政令第298号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第98号)の施行の日(昭和四十二年九月二十日)から施行する。

   附 則 (昭和四四年六月一三日政令第158号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月一四日)から施行する。

   附 則 (昭和四六年一一月二九日政令第360号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令の施行前に激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第2項の規定により同法第12条、第13条又は第15条に規定する措置が指定された災害に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四七年八月一七日政令第314号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令の施行前に激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第2項の規定により同法第22条に規定する措置が指定された災害に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四七年一二月八日政令第417号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第29条、第30条、第32条の2及び第32条の3の規定は、昭和四十七年六月一日以後の災害につき適用する。
   附 則 (昭和五〇年三月一〇日政令第26号)

 この政令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五〇年一〇月二四日政令第306号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五〇年一〇月二八日政令第310号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五三年七月一一日政令第286号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。

   附 則 (昭和五三年一〇月二七日政令第359号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第28条の2、第29条、第30条及び第32条の3の規定は、昭和五十三年六月一日以後に発生した災害につき適用する。
   附 則 (昭和五六年四月一七日政令第131号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の規定は、昭和五十五年十二月一日以後に発生した災害につき適用する。
   附 則 (昭和五七年五月一三日政令第137号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五七年八月三一日政令第237号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第29条の規定は、昭和五十七年七月五日以後に発生した災害につき適用する。
   附 則 (昭和五九年四月二七日政令第119号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五九年五月一一日政令第129号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年五月一八日政令第149号) 抄

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第11条の規定は、昭和五十九年度の予算に係る国の補助金から適用する。

   附 則 (昭和五九年一一月二日政令第315号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の規定は、この政令の施行の日以後に発生した災害について適用し、同日前に発生した災害については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年四月三日政令第116号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年六月九日政令第203号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年一二月二五日政令第410号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年九月一三日政令第270号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二年一一月九日政令第325号) 抄

(施行期日)
 この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第62号)の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。

   附 則 (平成三年一月二五日政令第6号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成五年一一月八日政令第352号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第23条の2の規定は、平成五年九月一日以後に発生した災害について適用する。
   附 則 (平成六年一二月二一日政令第398号)

 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成七年六月一四日政令第238号)

 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第3編第3章の改正規定の施行の日(平成七年六月十五日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月三一日政令第102号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の規定は、この政令の施行の日以後に発生した災害について適用し、同日前に発生した災害については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年四月一七日政令第161号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年一〇月三〇日政令第351号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年一二月二八日政令第421号)

 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一〇月二九日政令第346号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月二九日政令第121号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成十二年一月一日以後に発生した災害について適用する。
   附 則 (平成一二年三月二九日政令第132号)

(施行期日)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 平成十二年度から平成十五年度までの間における第1条の規定による改正後の小規模企業者等設備導入資金助成法施行令第4条第1項の規定の適用については、同項中「県の特別会計」とあるのは、「中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第222号)第4条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第10条第2項に規定する県の特別会計の決算上の同法第2条第2項に規定する中小企業設備近代化資金の貸付額及び県の特別会計」とする。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第303号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月二三日政令第361号) 抄

 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月二七日政令第553号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年四月一日政令第142号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第385号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一〇月二二日政令第459号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第145号)の施行の日から施行する。


別表第一 

公立社会教育施設の種類 建物一坪当たりの基準額
公民館 三、五〇〇
図書館 都道府県が設置するもの 二五、〇〇〇
市が設置するもの 二〇、〇〇〇
町村が設置するもの 一一、〇〇〇
体育館 三、〇〇〇
文部科学大臣が財務大臣と協議して定める施設 文部科学大臣が財務大臣と協議して定める金額


別表第二 

建物の被害の程度の区分 設備費の基準額に乗ずべき割合
流失の場合 十分の十
全壊又は全焼の場合 十分の九
各階につき床上二メートル以上の浸水の場合 十分の八
各階につき床上一・二メートル以上二メートル未満の浸水の場合 十分の七
土砂崩壊による半壊の場合 十分の五
各階につき床上〇・七メートル以上一・二メートル未満の浸水の場合及び半壊(土砂崩壊による半壊を除く。)又は半焼の場合 十分の三
各階につき床上〇・三メートル以上〇・七メートル未満の浸水の場合及び土砂崩壊による大破の場合 十分の一


別表第三 

学校の種類 児童等一人当たり基準額
幼稚園 四、〇〇〇
小学校 五、五〇〇
中学校(中等教育学校の前期課程を含む。) 七、五〇〇
盲学校 一三、五〇〇
聾学校及び養護学校 一四、五〇〇
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。) 普通科及び商業に関する学科 九、五〇〇
農業に関する学科 一三、五〇〇
水産に関する学校 一八、五〇〇
工業に関する学科 二八、〇〇〇
家庭に関する学科 一〇、五〇〇
大学 学部に応じ、実習、実験その他の教育を行うのに必要と認められる設備の基準額で、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めたもの


別表第四 

学校の種類 児童等の数 児童等の数の補正の方法
小学校 五十人以下 50人×1.95
五十一人から百人まで 児童等の数×1.95
百一人から三百人まで 100人×1.95+(児童等の数−100人)×0.90
三百一人から六百人まで 300人×1.25+(児童等の数−300人)×0.7
六百一人から千二百人まで 600人×1.00+(児童等の数−600人)×0.56
千二百一人以上 1、200人×0.78+(児童等の数−1、200人)×0.52
中学校(中等教育学校の前期課程を含む。) 五十人以下 50人×1.72
五十一人から百人まで 児童等の数×1.72
百一人から二百五十人まで 100人×1.72+(児童等の数−100人)×0.95
二百五十一人から四百五十人まで 250人×1.26+(児童等の数−250人)×0.67
四百五十一人から九百人まで 450人×1.00+(児童等の数−450人)×0.56
九百一人以上 900人×0.78+(児童等の数−900人)×0.42
盲学校、聾学校及び養護学校 三十人以下 30人×1.20
三十一人から六十人まで 児童等の数×1.20
六十一人から百二十人まで 60人×1.20+(児童等の数−60人)×0.80
百二十一人から百八十人まで 120人×1.00+(児童等の数−120人)×0.70
百八十一人以上 180人×0.90+(児童等の数−180人)×0.50
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。) 五十人以下 50人×3.18
五十一人から百人まで 児童等の数×3.18
百一人から四百人まで 100人×3.18+(児童等の数−100人)×0.84
四百一人から八百人まで 400人×1.41+(児童等の数−400人)×0.59
八百一人から千六百人まで 800人×1.00+(児童等の数−800人)×0.42
千六百一人以上 1、600人×0.71+(児童等の数−1、600人)×0.37



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