この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第51条の規定は、昭和三十九年六月十六日から適用する。
附 則 (昭和四〇年二月一一日政令第14号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第29条、第30条、第32条の2及び第32条の3の規定は、昭和四十七年六月一日以後の災害につき適用する。
附 則 (昭和五〇年三月一〇日政令第26号)
この政令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五〇年一〇月二四日政令第306号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第28条の2、第29条、第30条及び第32条の3の規定は、昭和五十三年六月一日以後に発生した災害につき適用する。
附 則 (昭和五六年四月一七日政令第131号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の規定は、昭和五十五年十二月一日以後に発生した災害につき適用する。
附 則 (昭和五七年五月一三日政令第137号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第29条の規定は、昭和五十七年七月五日以後に発生した災害につき適用する。
附 則 (昭和五九年四月二七日政令第119号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年五月一八日政令第149号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年六月九日政令第203号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年一二月二五日政令第410号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年九月一三日政令第270号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第23条の2の規定は、平成五年九月一日以後に発生した災害について適用する。
附 則 (平成六年一二月二一日政令第398号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成七年六月一四日政令第238号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第3編第3章の改正規定の施行の日(平成七年六月十五日)から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三一日政令第102号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月二九日政令第346号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成十二年一月一日以後に発生した災害について適用する。
附 則 (平成一二年三月二九日政令第132号)
| 公立社会教育施設の種類 | 建物一坪当たりの基準額 | |
| 公民館 | 三、五〇〇 | |
| 図書館 | 都道府県が設置するもの | 二五、〇〇〇 |
| 市が設置するもの | 二〇、〇〇〇 | |
| 町村が設置するもの | 一一、〇〇〇 | |
| 体育館 | 三、〇〇〇 | |
| 文部科学大臣が財務大臣と協議して定める施設 | 文部科学大臣が財務大臣と協議して定める金額 | |
| 建物の被害の程度の区分 | 設備費の基準額に乗ずべき割合 |
| 流失の場合 | 十分の十 |
| 全壊又は全焼の場合 | 十分の九 |
| 各階につき床上二メートル以上の浸水の場合 | 十分の八 |
| 各階につき床上一・二メートル以上二メートル未満の浸水の場合 | 十分の七 |
| 土砂崩壊による半壊の場合 | 十分の五 |
| 各階につき床上〇・七メートル以上一・二メートル未満の浸水の場合及び半壊(土砂崩壊による半壊を除く。)又は半焼の場合 | 十分の三 |
| 各階につき床上〇・三メートル以上〇・七メートル未満の浸水の場合及び土砂崩壊による大破の場合 | 十分の一 |
| 学校の種類 | 児童等一人当たり基準額 | |
| 幼稚園 | 四、〇〇〇 | |
| 小学校 | 五、五〇〇 | |
| 中学校(中等教育学校の前期課程を含む。) | 七、五〇〇 | |
| 盲学校 | 一三、五〇〇 | |
| 聾学校及び養護学校 | 一四、五〇〇 | |
| 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。) | 普通科及び商業に関する学科 | 九、五〇〇 |
| 農業に関する学科 | 一三、五〇〇 | |
| 水産に関する学校 | 一八、五〇〇 | |
| 工業に関する学科 | 二八、〇〇〇 | |
| 家庭に関する学科 | 一〇、五〇〇 | |
| 大学 | 学部に応じ、実習、実験その他の教育を行うのに必要と認められる設備の基準額で、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めたもの | |
| 学校の種類 | 児童等の数 | 児童等の数の補正の方法 |
| 小学校 | 五十人以下 | 50人×1.95 |
| 五十一人から百人まで | 児童等の数×1.95 | |
| 百一人から三百人まで | 100人×1.95+(児童等の数−100人)×0.90 | |
| 三百一人から六百人まで | 300人×1.25+(児童等の数−300人)×0.7 | |
| 六百一人から千二百人まで | 600人×1.00+(児童等の数−600人)×0.56 | |
| 千二百一人以上 | 1、200人×0.78+(児童等の数−1、200人)×0.52 | |
| 中学校(中等教育学校の前期課程を含む。) | 五十人以下 | 50人×1.72 |
| 五十一人から百人まで | 児童等の数×1.72 | |
| 百一人から二百五十人まで | 100人×1.72+(児童等の数−100人)×0.95 | |
| 二百五十一人から四百五十人まで | 250人×1.26+(児童等の数−250人)×0.67 | |
| 四百五十一人から九百人まで | 450人×1.00+(児童等の数−450人)×0.56 | |
| 九百一人以上 | 900人×0.78+(児童等の数−900人)×0.42 | |
| 盲学校、聾学校及び養護学校 | 三十人以下 | 30人×1.20 |
| 三十一人から六十人まで | 児童等の数×1.20 | |
| 六十一人から百二十人まで | 60人×1.20+(児童等の数−60人)×0.80 | |
| 百二十一人から百八十人まで | 120人×1.00+(児童等の数−120人)×0.70 | |
| 百八十一人以上 | 180人×0.90+(児童等の数−180人)×0.50 | |
| 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。) | 五十人以下 | 50人×3.18 |
| 五十一人から百人まで | 児童等の数×3.18 | |
| 百一人から四百人まで | 100人×3.18+(児童等の数−100人)×0.84 | |
| 四百一人から八百人まで | 400人×1.41+(児童等の数−400人)×0.59 | |
| 八百一人から千六百人まで | 800人×1.00+(児童等の数−800人)×0.42 | |
| 千六百一人以上 | 1、600人×0.71+(児童等の数−1、600人)×0.37 |