平成十五年八月七日から同月十日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

(平成十五年十月三日政令第453号)

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 内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第150号)第2条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。

 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 適用すべき措置
平成十五年八月七日から同月十日までの間の暴風雨及び豪雨による災害 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
備考 上欄の暴風雨とは、平成十五年台風第10号(同年八月三日に北緯十三度二十五分東経百三十九度三十五分において台風となった熱帯低気圧で、同月十日に北緯四十三度三十分東経百四十五度二十分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。


   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。

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平成十五年八月七日から同月十日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令