平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
(平成十一年十一月十二日政令第362号)
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内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第150号)第2条第1項及び第2項並びに第8条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
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激甚災害 |
適用すべき措置 |
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平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨による災害 |
法第5条、第6条、第8条第1項、第11条の2及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 |
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備考 上欄の暴風雨とは、平成十一年台風第16号(同年九月十四日に北緯三十一度二十分東経百三十一度十分において台風となった熱帯低気圧で、同月十五日に北緯三十五度四十分東経百三十七度三十五分において弱い熱帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第17号(同月十六日に北緯二十九度三十分東経百二十八度五分において台風となった熱帯低気圧で、同月二十日に北緯三十四度五十分東経百二十四度三十分において温帯低気圧となったものをいう。)及び同年台風第18号(同月十九日に北緯二十二度五分東経百二十八度十分において台風となった熱帯低気圧で、同月二十五日に北緯四十五度五分東経百四十三度三十分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。 |
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(法第8条第1項の政令で定める都道府県)
第2条
前条の激甚災害についての法第8条第1項の政令で定める都道府県は、広島県、山口県、福岡県、熊本県、大分県及び鹿児島県とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
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平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令