第5章 その他の特別の財政援助及び助成(第16条―第25条)/激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
(昭和三十七年九月六日法律第150号)
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最終改正:平成一五年四月三〇日法律第31号
第5章 その他の特別の財政援助及び助成
(公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助)
第16条
国は、激甚災害を受けた公立の公民館、図書館、体育館その他の社会教育(社会教育法(昭和二十四年法律第207号)第2条に規定する社会教育をいう。)に関する施設であつて政令で定めるものの建物、建物以外の工作物、土地及び設備(以下次項及び次条において「建物等」という。)の災害の復旧に要する本工事費、附帯工事費(買収その他これに準ずる方法により建物を取得する場合にあつては、買収費)及び設備費(以下次項及び次条において「工事費」と総称する。)並びに事務費について、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その三分の二を補助することができる。
2
前項に規定する工事費は、当該施設の建物等を原形に復旧する(原形に復旧することが不可能な場合において当該建物等の従前の効用を復旧するための施設をすること及び原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合において当該建物等に代わるべき必要な施設をすることを含む。)ものとして算定するものとする。この場合において、設備費の算定については、政令で定める基準によるものとする。
3
国は、政令で定めるところにより、都道府県の教育委員会が文部科学大臣の権限に属する第1項の補助の実施に関する事務を行なうために必要な経費を都道府県に交付するものとする。
(私立学校施設災害復旧事業に対する補助)
第17条
国は、 激甚災害を受けた私立の学校(学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)の用に供される建物等であつて政令で定めるものの災害の復旧に要する工事費及び事務費について、当該私立の学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その二分の一を補助することができる。
2
前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により国が補助する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「当該施設の建物等」とあるのは「当該私立の学校の用に供される建物等」と、同条第3項中「都道府県の教育委員会」とあるのは「都道府県知事」とそれぞれ読み替えるものとする。
3
私立学校振興助成法(昭和五十年法律第61号)第12条から第13条まで並びにこれらの規定に係る同法附則第2条第1項及び第2項の規定は、第1項の規定により国が補助する場合について準用する。
第18条
削除
(市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例)
第19条
特定地方公共団体である市町村が激甚災害のための感染症予防事業に関して行つた感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第57条の支弁については、同法第59条中「三分の二」とあるのは「全額」と、同法第61条第3項中「二分の一」とあるのは「三分の二」と読み替えて、それぞれ同法第59条又は第61条第3項の規定を適用する。
(母子及び寡婦福祉法による国の貸付けの特例)
第20条
特定地方公共団体である都道府県(指定都市及び中核市を含む。以下この条において同じ。)に対し、国が母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第129号)によつて貸し付ける金額は、激甚災害を受けた会計年度(以下この条において「被災年度」という。)及びその翌年度に限り、同法第37条第1項の規定にかかわらず、同項の規定によつて貸し付けるものとされる金額と、当該都道府県が当該災害による被害を受けた者(以下この条において「被災者」という。)に対する貸付金の財源として特別会計に繰り入れる金額との合計額に相当する金額とする。
2
前項の都道府県が被災年度の翌年度の末日までに被災者に対し貸し付けた金額が、当該都道府県が被災年度及びその翌年度において被災者に対する貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額の四倍に相当する金額に満たないこととなつた場合には、当該都道府県は、被災年度の翌翌年度において、その満たない額の八分の一に相当する金額を特別会計に繰り入れ、又はその満たない額の四分の一に相当する金額を国に償還しなければならない。
3
前項の規定により都道府県が特別会計に繰り入れなければならない金額については、母子及び寡婦福祉法第37条第1項の規定は、適用しない。
4
第1項の都道府県であつて第2項の規定により特別会計への繰入れを行つたものについての母子及び寡婦福祉法第37条第2項及び第6項の規定の適用については、同条第2項第2号及び第6項第2号中「福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額」とあるのは、「福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第20条第2項の規定により特別会計に繰り入れた金額を含む。)」とする。
5
第1項の都道府県であつて第2項の規定により国への償還を行つたものについての母子及び寡婦福祉法第36条第2項並びに第37条第2項、第4項及び第6項の規定の適用については、同法第36条第2項中「同条第2項及び第4項」とあるのは、「同条第2項及び第4項並びに激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「激甚災害法」という。)第20条第2項」と、「同条第5項」とあるのは「次条第5項」と、同法第37条第2項第1号中「この項及び第4項」とあるのは「この項及び第4項並びに激甚災害法第20条第2項」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「第2項及び激甚災害法第20条第2項」と、同条第6項第1号中「第2項及び第4項」とあるのは「第2項及び第4項並びに激甚災害法第20条第2項」とする。
(水防資材費の補助の特例)
第21条
激甚災害であつて政令で定める地域に発生したものに関し、都道府県又は水防法(昭和二十四年法律第193号)第2条第1項に規定する水防管理団体が水防のため使用した資材に関する費用で政令で定めるものについては、国は、予算の範囲内において、その費用の三分の二を補助することができる。
(罹災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例)
第22条
国は、地方公共団体が激甚災害を受けた政令で定める地域にあつた住宅であつて当該激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住していた者に賃貸するため公営住宅の建設等(公営住宅法第2条第5号に規定する公営住宅の建設等をいう。)をする場合には、同法第8条第1項の規定にかかわらず、予算の範囲内において、当該公営住宅の建設等に要する費用(同法第7条第1項の公営住宅の建設等に要する費用をいう。次項において同じ。)の四分の三を補助することができる。ただし、当該災害により滅失した住宅の戸数の五割に相当する戸数(当該激甚災害により滅失した住宅にその災害の当時居住していた者に転貸するため事業主体が借り上げる公営住宅であつて同法第17条第3項の規定による国の補助に係るものがある場合にあつては、その戸数を控除した戸数)を超える分については、この限りでない。
2
前項の規定による公営住宅の建設等に要する費用についての国の補助金額の算定については、公営住宅法第7条第3項及び第4項の規定を準用する。
(産業労働者住宅建設資金融通の特例)
第23条
住宅金融公庫は、激甚災害を受けた政令で定める地域にあつた産業労働者住宅その他の住宅であつて当該激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住していた産業労働者の居住の用に供するため政令で定める日から二年以内に住宅を建設しようとする事業者で、財務大臣及び国土交通大臣の定める条件に該当し、かつ、当該激甚災害により産業労働者住宅又は事業場に著しい損害を受けたものに対し、産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第63号)第7条の規定により必要な資金を貸し付ける場合において、当該事業者が当該災害のため同法第9条第1項の償還期間内に償還することが困難な状況にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による償還期間(据置期間を含む。)を三年以内延長し、かつ、貸付けの日から起算して三年以内の据置期間を設けることができる。
(小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等)
第24条
激甚災害を受けた地方公共団体が政令で定める地域において施行する当該災害によつて必要を生じた公共土木施設及び公立学校施設に係る災害復旧事業のうち、公共土木施設に係るものについては、一箇所の工事の費用が都道府県及び指定都市にあつては八十万円以上百二十万円未満、その他の市町村にあつては三十万円以上六十万円未満のもの、公立学校施設に係るものについては、一学校ごとの工事の費用が十万円を超えるもの(公立学校施設災害復旧費国庫負担法第3条の規定による国の負担のないものに限る。)の費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和二十五年法律第211号)の定めるところにより、当該地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
2
激甚災害を受けた地域で農地その他の農林水産業施設に係る被害の著しいものを包括する市町村のうち政令で定めるもの(以下この項において「被災市町村」という。)が施行する農地、農業用施設又は林道に係る災害復旧事業のうち、一箇所の工事の費用が十三万円以上四十万円未満のものの事業費に充てるため、農地に係るものにあつては当該事業費の百分の五十、農業用施設又は林道に係るものにあつては当該事業費の百分の六十五に相当する額の範囲内(被災市町村の区域のうち政令で定めるところにより特に被害の著しい地域とされる地域にあつては、当該事業費のうち政令で定める部分については百分の九十の範囲内において政令で定める率に相当する額の範囲内)で発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費は、地方交付税法の定めるところにより、当該市町村に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
3
前2項の地方債は、国又は日本郵政公社が、それぞれの資金事情の許す限り、財政融資資金又は日本郵政公社法(平成十四年法律第97号)第24条第3項第4号に規定する郵便貯金資金若しくは同項第5号に規定する簡易生命保険資金(以下この条において「政府資金」という。)をもつて引き受けるものとする。
4
第1項又は第2項に規定する地方債を政府資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率及び償還の方法に関し必要な事項は、政令で定める。
(雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例)
第25条
激甚災害を受けた政令で定める地域にある雇用保険法(昭和四十九年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業に雇用されている労働者(同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者、同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者(第5項及び第7項において「高年齢継続被保険者等」という。)を除く。)が、当該事業の事業所が災害を受けたため、やむを得ず、事業を休止し、又は廃止したことにより休業するに至り、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、就労することができず、かつ、賃金を受けることができない状態にあるときは、同法の規定の適用については、失業しているものとみなして基本手当を支給することができる。ただし、災害の状況を考慮して、地域ごとに政令で定める日(以下この条において「指定期日」という。)までの間に限る。
2
前項の規定による基本手当の支給を受けるには、当該休業について厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣の確認を受けなければならない。
3
前項の確認があつた場合における雇用保険法(第7条を除く。)の規定の適用については、その者は、当該休業の最初の日の前日において離職したものとみなす。この場合において、同法第23条第2項中「次の各号」とあるのは、「次の各号又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者」とする。
4
第1項の規定による基本手当の支給については、雇用保険法第10条の3、第15条、第21条、第30条及び第31条の規定の適用について厚生労働省令で特別の定めをすることができる。
5
第1項に規定する政令で定める地域にある雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業に雇用されている労働者で、同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者又は同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものについては、その者を高年齢継続被保険者等以外の被保険者とみなして、前各項の規定により基本手当を支給するものとする。この場合において、第1項の規定において適用される同法第17条第4項第2号ニ中「三十歳未満」とあるのは「三十歳未満又は六十五歳以上」と、同法第22条第2項第1号中「四十五歳以上六十五歳未満」とあるのは「四十五歳以上」と、同法第23条第1項第1号中「六十歳以上六十五歳未満」とあるのは「六十歳以上」とする。
6
第2項の確認を受けた者(指定期日までの間において従前の事業主との雇用関係が終了した者を除く。)は、雇用保険法の規定の適用については、指定期日の翌日に従前の事業所に雇用されたものとみなす。ただし、指定期日までに従前の事業所に再び就業し、又は従前の事業主の他の事業所に就業するに至つた者は、就業の最初の日に雇用されたものとみなす。
7
第5項の規定により高年齢継続被保険者等以外の被保険者とみなされた者と従前の事業主との雇用関係が終了した場合(新たに雇用保険法の規定による受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く。)には、その雇用関係が終了した日後におけるその者に関する同法第3章の規定の適用については、厚生労働省令で特別の定めをすることができる。
8
第2項の確認に関する処分については、雇用保険法第6章及び第81条の規定を準用する。
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