平成三年九月十二日から二十八日までの間の暴風雨及び豪雨についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

(平成三年十一月十九日政令第346号)

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 内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第150号)第2条第1項及び第2項、第8条第1項並びに第15条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

(激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条  次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 適用すべき措置
平成三年九月十二日から二十八日までの間の暴風雨及び豪雨による災害 法第5条、第6条、第8条第1項、第11条の2及び第24条第2項から第4項までに規定する措置並びに青森県南津軽郡尾上町及び平賀町、広島県安芸郡下蒲刈町及び豊田郡豊町並びに福岡県大川市並びに三潴郡城島町、大木町及び三潴町の区域に係る災害について法第12条、第13条及び第15条に規定する措置
備考 上欄の暴風雨とは、平成三年台風第17号(同年九月十日に北緯十四度東経百四十一度において発生した熱帯低気圧で、同月十四日に北緯三十八度東経百四十度において温帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第18号(同年九月十四日に北緯十五度東経百四十四度三十分において発生した熱帯低気圧で、同月二十日に北緯四十一度東経百四十九度において温帯低気圧となったものをいう。)及び同年台風第19号(同年九月十三日に北緯十三度東経百七十一度において発生した熱帯低気圧で、同月二十八日に北緯四十七度東経百四十八度において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。

(法第8条第1項の政令で定める都道府県)
第2条  前条の激甚災害についての法第8条第1項の政令で定める都道府県は、青森県、岩手県、秋田県、山形県、新潟県、石川県、長野県、広島県、山口県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県及び大分県とする。

(法第15条第1項の政令で定める利率)
第3条  第1条の激甚災害についての法第15条第1項の政令で定める利率は、年六パーセントとする。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。

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平成三年九月十二日から二十八日までの間の暴風雨及び豪雨についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令