平成五年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
(平成五年八月二十五日政令第280号)
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最終改正:平成七年一一月一〇日政令第382号
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第150号)第2条第1項及び第2項並びに第15条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
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激甚災害 |
適用すべき措置 |
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平成五年の北海道南西沖地震による災害 |
法第8条第1項及び第11条に規定する措置並びに北海道奥尻郡奥尻町及び島牧郡島牧村の区域に係る災害について法第12条、第13条及び第15条に規定する措置 |
(法第8条第1項の政令で定める都道府県)
第2条
前条の激甚災害についての法第8条第1項の政令で定める都道府県は、北海道とする。
(法第12条第1項及び第15条第1項の政令で定める日の特例)
第3条
第1条の激甚災害についての法第12条第1項及び第15条第1項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第403号)第24条(同令第28条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、島牧村の区域に係る災害については平成七年一月三十一日、奥尻町の区域に係る災害については平成八年一月三十一日とする。
(法第15条第1項の政令で定める利率)
第4条
第1条の激甚災害についての法第15条第1項の政令で定める利率は、年三・一五パーセントとする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年九月一〇日政令第284号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一月二八日政令第16号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第4条の規定は、この政令の施行の日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年一月二七日政令第12号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第4条の規定は、平成七年二月一日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年六月二九日政令第271号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第4条、
平成五年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第4条及び平成六年の三陸はるか沖地震による青森県八戸市の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条の規定は、平成七年六月七日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年八月二日政令第306号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第4条及び
平成五年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第4条の規定は、平成七年七月十四日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年一一月一〇日政令第382号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第4条、
平成五年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第4条及び平成七年六月二日から七月二十三日までの間の豪雨についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条の規定は、平成七年十月十六日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
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