| 激甚災害 | 適用すべき措置 |
| 平成五年二月四日から八日までの間の融雪による災害で、秋田県由利郡鳥海町及び富山県東礪波郡利賀村の区域に係るもの | 法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置 |
| 平成五年五月二十一日から八月十二日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、岩手県岩手郡葛巻町及び九戸郡九戸村、岡山県阿哲郡神郷町、山口県阿武郡川上村、徳島県勝浦郡上勝町、那賀郡木頭村及び麻植郡美郷村、愛媛県上浮穴郡小田町、伊予郡広田村、喜多郡肱川町及び河辺村並びに西宇和郡瀬戸町、高知県吾川郡池川町及び吾川村、高岡郡東津野村並びに播多郡十和村及び三原村、熊本県鹿本郡鹿北町及び菊鹿町、阿蘇郡小国町、産山村及び蘇陽町、上益城郡清和村、球磨郡須恵村、山江村及び球磨村並びに天草郡新和町及び天草町、大分県西国東郡大田村、南海部郡本匠村並びに日田郡中津江村及び上津江村、宮崎県北諸県郡山之口町、山田町及び高崎町、西諸県郡高原町、野尻町及び須木村、東臼杵郡南郷村、西郷村、北郷村、北方町、諸塚村及び椎葉村並びに西臼杵郡高千穂町、日之影町及び五ケ瀬町並びに鹿児島県鹿児島郡吉田町、日置郡郡山町、薩摩郡樋脇町、東郷町、薩摩町及び祁答院町、姶良郡蒲生町、横川町、栗野町、牧園町、霧島町及び福山町、曽於郡輝北町及び財部町、熊毛郡屋久町並びに大島郡宇検村及び住用村の区域に係るもの | |
| 平成五年九月一日から五日までの間の暴風雨及び豪雨による災害で、岩手県気仙郡三陸町、島根県飯石郡吉田村並びに隠岐郡布施村及び五箇村、愛媛県北宇和郡津島町、熊本県阿蘇郡波野村、八代郡東陽村及び球磨郡水上村、大分県大分郡野津原町、南海部郡本匠村、米水津村及び蒲江町、大野郡朝地町、大野町及び千歳村、下毛郡本耶馬渓町並びに宇佐郡院内町、宮崎県児湯郡西米良村並びに東臼杵郡諸塚村及び椎葉村並びに鹿児島県鹿児島郡十島町、川辺郡大浦町及び川辺町並びに日置郡吹上町及び金峰町の区域に係るもの | |
| 平成五年二月七日の地震による災害で、石川県珠洲市及び福井県今立郡今立町の区域に係るもの | 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 |
| 平成五年二月十六日から十八日までの間の融雪による災害で、新潟県刈羽郡高柳町及び西頸城郡名立町の区域に係るもの | |
| 平成五年二月二十七日及び二十八日の融雪による災害で、石川県石川郡吉野谷村の区域に係るもの | |
| 平成五年三月二十六日及び二十七日の地滑りによる災害で、鳥取県日野郡江府町の区域に係るもの | |
| 平成五年七月七日の地滑りによる災害で、新潟県東頸城郡牧村の区域に係るもの | |
| 平成五八月十日から十二日までの間の暴風雨による災害で、北海道勇払郡穂別町並びに兵庫県津名郡津名町、北淡町及び一宮町の区域に係るもの | |
| 平成五年九月十四日の豪雨による災害で、長野県東筑摩郡四賀村の区域に係るもの | |
| 平成五年九月二十二日の地滑りによる災害で、山口県阿武郡阿武町の区域に係るもの | |
| 平成五年九月二十九日の地滑りによる災害で、新潟県西頸城郡名立町の区域に係るもの | |
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平成五年の釧路沖地震による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの イ 北海道厚岸郡浜中町 |
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置 |
| ロ 北海道深川市、上磯郡木古内町、雨竜郡沼田町、沙流郡平取町及び白糠郡音別町並びに青森県下北郡大畑町 | 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 |
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平成五年三月三十一日から五月七日までの間の融雪による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの イ 北海道中川郡中川町 |
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置 |
| ロ 北海道留萌市、厚田郡厚田村、雨竜郡幌加内町、増毛郡増毛町、留萌郡小平町、苫前郡初山別村並びに枝幸郡中頓別町及び歌登町 | 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 |
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平成五年四月二十八日及び二十九日の豪雨による災害で、次に掲げる町の区域に係るもの イ 和歌山県東牟婁郡古座川町 |
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置 |
| ロ 愛媛県喜多郡肱川町 | 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 |
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平成五年の北海道南西沖地震による災害で、次に掲げる町の区域に係るもの イ 北海道茅部郡森町及び山越郡長方部町 |
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置 |
| ロ 北海道爾志郡乙部町、瀬棚郡今金町及び磯谷郡蘭越町 | 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 |
| ハ 北海道上磯郡木古内町、檜山郡江差町及び厚沢部町並びに瀬棚郡北檜山町 | 法第5条、第6条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 |
| ニ 北海道奥尻郡奥尻町及び瀬棚郡瀬棚町 | 法第3条から第6条まで及び第24条に規定する措置 |
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平成五年八月十三日から二十二日までの間の豪雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの イ 熊本県上益城郡清和村 |
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置 |
| ロ 長野県下伊那郡浪合村、平谷村及び大鹿村、島根県鹿足郡日原町、岡山県和気郡日生町及び和気町、山口県豊浦郡豊浦町及び阿武郡川上村、福岡県太宰府市及び嘉穂郡筑穂町、佐賀県多久市、武雄市、佐賀郡大和町及び富土町、神埼郡東脊振村、脊振村及び三瀬村、小城郡小城町、東松浦郡厳木町及び相知町、西松浦郡西有田町並びに杵島郡山内町及び北方町、長崎県平戸市、北松浦郡生月町、小値賀町、宇久町及び福島町並びに下県郡厳原町並びに熊本県球磨郡五木村 | 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 |
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平成五年八月二十六日から二十八日までの間の暴風雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの イ 群馬県多野郡中里村 |
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置 |
| ロ 宮城県白石市、刈田郡七ケ宿町、柴田郡川崎町、伊具郡丸森町及び栗原郡蜥沢町、福島県東白川郡矢祭町、田村郡都路村及び双葉郡広野町並びに群馬県甘楽郡南牧村 | 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 |
| 平成五年九月六日から十日までの間の暴風雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るものイ 福島県安達郡岩代町、東京都神津島村、長野県下伊那郡阿智村、泰阜村及び大鹿村、三重県鈴鹿郡関町、安芸郡芸濃町及び安濃町、一志郡一志町、白山町及び美杉村、阿山郡大山田村並びに名賀郡青山町、奈良県吉野郡天川村及び上北山村並びに和歌山県有田郡清水町、日高郡川辺町及び中津村並びに東牟婁郡古座川町 | 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 |
| ロ 三重県安芸郡美里村 | 法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置 |
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備考 一 平成五年五月二十一日から八月十二日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成五年五月二十七日から八月十一日までの間の豪雨及び暴風雨についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成五年政令第336号)本則の表の備考に規定する平成五年台風第4号、同年台風第5号、同年台風第6号及び同年台風第7号によるものをいう。 二 平成五年九月一日から五日までの間の暴風雨及び豪雨による災害に係る暴風雨とは、平成五年九月一日から五日までの間の暴風雨及び豪雨についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成五年政令第357号)第1条の表の備考に規定する平成五年台風第13号によるものをいう。 三 平成五年八月十日から十二日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成五年五月二十七日から八月十一日までの間の豪雨及び暴風雨についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令本則の表の備考に規定する平成五年台風第7号によるものをいう。 四 平成五年八月二十六日から二十八日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成五年台風第11号(同月二十一日に北緯十八度三十五分東経百五十三度三十五分において発生した熱帯低気圧で、同月二十八日に北緯四十四度四十分東経百四十五度五分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。 五 平成五年九月六日から十日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成五年台風第14号(同月五日に北緯二十度東経百三十一度十分において発生した熱帯低気圧で、同月九日に北緯三十六度東経百三十八度において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。 |
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この政令は、公布の日から施行する。
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