平成五年五月下旬から九月上旬までの間の天災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

(平成五年十一月十日政令第361号)

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 内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第150号)第2条第1項及び第2項並びに第8条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条  次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 適用すべき措置
平成五年五月下旬から九月上旬までの間の天災による災害 法第8条第1項に規定する措置
備考 上欄の平成五年五月下旬から九月上旬までの間の天災による災害は、平成五年五月下旬から九月上旬までの間の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令(平成五年政令第360号)第1条第1項に規定する五月下旬から九月上旬までの間の天災による災害をいうものとする。

(法第8条第1項の政令で定める都道府県)
第2条  前条の激甚災害についての法第8条第1項の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、石川県、山梨県、長野県、静岡県、滋賀県、京都府、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県とする。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。

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