| 激甚災害 | 適用すべき措置 |
| 平成五年五月下旬から九月上旬までの間の天災による災害 | 法第8条第1項に規定する措置 |
| 備考 上欄の平成五年五月下旬から九月上旬までの間の天災による災害は、平成五年五月下旬から九月上旬までの間の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令(平成五年政令第360号)第1条第1項に規定する五月下旬から九月上旬までの間の天災による災害をいうものとする。 | |
この政令は、公布の日から施行する。
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