| 激甚災害 | 適用すべき措置 |
| 平成五年九月一日から五日までの間の暴風雨及び豪雨による災害 | 法第5条、第6条、第11条の2及び第24条第2項から第4項までに規定する措置並びに大分県日田郡天瀬町の区域に係る災害について法第12条、第13条及び第15条に規定する措置 |
| 備考 上欄の暴風雨とは、平成五年台風第13号(同年八月二十九日に北緯十九度三十分東経百三十八度において発生した熱帯低気圧で、同年九月四日に北緯四十一度東経百三十七度において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。 | |
この政令は、公布の日から施行する。
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