平成五年九月一日から五日までの間の暴風雨及び豪雨についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

(平成五年十一月八日政令第357号)

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 内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第150号)第2条第1項及び第2項並びに第15条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条  次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 適用すべき措置
平成五年九月一日から五日までの間の暴風雨及び豪雨による災害 法第5条、第6条、第11条の2及び第24条第2項から第4項までに規定する措置並びに大分県日田郡天瀬町の区域に係る災害について法第12条、第13条及び第15条に規定する措置
備考 上欄の暴風雨とは、平成五年台風第13号(同年八月二十九日に北緯十九度三十分東経百三十八度において発生した熱帯低気圧で、同年九月四日に北緯四十一度東経百三十七度において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。

(法第15条第1項の政令で定める利率)
第2条  前条の激甚災害についての法第15条第1項の政令で定める利率は、年四・三パーセントとする。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。

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平成五年九月一日から五日までの間の暴風雨及び豪雨についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令