| 激甚災害 | 適用すべき措置 |
| 平成九年六月二十七日及び同月二十八日の暴風雨による災害で、大分県西国東郡大田村及び宮崎県東臼杵郡南郷村の区域に係るもの | 法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置 |
| 平成九年七月十六日から同年八月十四日までの間の地滑りによる災害で、熊本県下益城郡中央町の区域に係るもの | |
| 平成九年七月二十六日から同月二十九日までの間の暴風雨及び豪雨による災害で、島根県那賀郡弥栄村並びに美濃郡美都町及び匹見町並びに山口県阿武郡むつみ村、須佐町及び福栄村の区域に係るもの | |
| 平成九年九月十二日から同月十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、高知県吾川郡池川町、高岡郡東津野村及び幡多郡三原村、大分県西国東郡大田村、速見郡山香町及び南海部郡本匠村、宮崎県児湯郡西米良村並びに東臼杵郡南郷村、西郷村、北郷村、北川町、諸塚村及び椎葉村並びに鹿児島県鹿児島郡十島村、日置郡吹上町並びに大島郡宇検村及び住用村の区域に係るもの | |
| 平成九年三月七日及び同月八日の融雪による災害で、新潟県刈羽郡高柳町及び西頸城郡名立町の区域に係るもの | 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 |
| 平成九年四月二日から同月七日までの間の豪雨による災害で、長野県下伊那郡上村、静岡県磐田郡龍山村並びに長崎県下県郡豊玉町及び上県郡峰町の区域に係るもの | |
| 平成九年四月九日の地滑りによる災害で、新潟県古志郡山古志村の区域に係るもの | |
| 平成九年四月二十七日から同月二十九日までの間の融雪による災害で、北海道増毛郡増毛町及び苫前郡初山別村の区域に係るもの | |
| 平成九年五月一日の豪雨による災害で、沖縄県八重山郡竹富町の区域に係るもの | |
| 平成九年五月七日から同月九日までの間の豪雨による災害で、青森県中津軽郡西目屋村並びに長野県木曽郡三岳村及び北安曇郡小谷村の区域に係るもの | |
| 平成九年五月十二日から同月十五日までの間の豪雨による災害で、島根県邑智郡羽須美村、広島県佐伯郡湯来町及び比婆郡口和町、福岡県柳川市並びに長崎県北松浦郡世知原町及び上県郡峰町の区域に係るもの | |
| 平成九年五月二十日の豪雨による災害で、石川県鳳至郡柳田村の区域に係るもの | |
| 平成九年六月三日から同月五日までの間の豪雨による災害で、沖縄県島尻郡座間味村の区域に係るもの | |
| 平成九年六月八日の豪雨による災害で、宮崎県東臼杵郡北川町の区域に係るもの | |
| 平成九年六月十九日から同月二十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、山梨県西八代郡下部町、長野県下伊那郡阿南町、天龍村及び泰阜村、静岡県磐田郡龍山村、佐久間町及び水窪町、三重県飯南郡飯高町及び南牟婁郡紀和町並びに和歌山県東牟婁郡古座川町、熊野川町及び本宮町の区域に係るもの | |
| 平成九年六月二十五日の地震による災害で、山口県阿武郡阿東町の区域に係るもの | |
| 平成九年七月四日の地滑りによる災害で、新潟県東頸城郡大島村の区域に係るもの | |
| 平成九年七月七日の地滑りによる災害で、群馬県利根郡利根村の区域に係るもの | |
| 平成九年八月二十五日及び同月二十六日の豪雨による災害で、福島県大沼郡金山町及び長野県更級郡大岡村の区域に係るもの | |
| 平成九年九月六日から同月八日までの間の豪雨による災害で、徳島県三好郡東祖谷山村及び西祖谷山村、福岡県遠賀郡岡垣町、長崎県平戸市及び北松浦郡田平町並びに熊本県玉名郡南関町の区域に係るもの | |
| 平成九年九月十八日及び同月十九日の豪雨及び暴風雨による災害で、新潟県西頸城郡能生町の区域に係るもの | |
| 平成九年九月二十六日及び同月二十七日の豪雨による災害で、北海道白糠郡音別町の区域に係るもの | |
| 平成九年九月二十六日の地滑りによる災害で、富山県東礪波郡平村の区域に係るもの | |
| 平成九年九月二十九日の地滑りによる災害で、新潟県中頸城郡清里村の区域に係るもの | |
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平成九年三月二十六日から同年五月十三日までの間の地震による災害で、次に掲げる町の区域に係るもの イ 鹿児島県薩摩郡東郷町 |
法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置 |
| ロ 鹿児島県薩摩郡宮之城町及び鶴田町 | 法第3条から第6条まで及び第24条に規定する措置 |
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平成九年八月四日から同月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの イ 北海道久遠郡大成町、岡山県阿哲郡神郷町、広島県比婆郡比和町及び沖縄県島尻郡渡嘉敷村 |
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置 |
| ロ 北海道爾志郡乙部町 | 法第6条に規定する措置 |
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平成九年八月十六日から同月十九日までの間の暴風雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの イ 熊本県阿蘇郡蘇陽町及び上益城郡清和村並びに沖縄県国頭郡東村及び島尻郡渡嘉敷村 |
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置 |
| ロ 宮崎県児湯郡西米良村並びに東臼杵郡南郷村及び諸塚村並びに沖縄県島尻郡伊平屋村 | 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 |
| ハ 宮崎県西臼杵郡五ケ瀬町 | 法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置 |
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備考 一 平成九年六月二十七日及び同月二十八日の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成九年台風第8号(同月二十四日に北緯十五度二十五分東経百二十九度五分において弱い熱帯低気圧から台風となった熱帯低気圧で、同月二十九日に北緯三十八度東経百四十三度五十分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。 二 平成九年七月二十六日から同月二十九日までの間の暴風雨及び豪雨による災害に係る暴風雨とは、平成九年台風第9号(同月二十日に北緯十三度二十分東経百三十六度五十五分において弱い熱帯低気圧から台風となった熱帯低気圧で、同月二十八日に北緯三十五度五十分東経百三十三度三十分において弱い熱帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。 三 平成九年九月十二日から同月十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成九年台風第19号(同月四日に北緯十三度二十五分東経百七十九度四十分において弱い熱帯低気圧から台風となった熱帯低気圧で、同月十七日に北緯三十五度五十五分東経百三十五度五十五分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。 四 平成九年六月十九日から同月二十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成九年台風第7号(同月十六日に北緯十五度五分東経百三十二度五十分において弱い熱帯低気圧から台風となった熱帯低気圧で、同月二十一日に北緯四十一度東経百四十六度二十五分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。 五 平成九年九月十八日及び同月十九日の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成九年台風第20号(同月十三日に北緯十四度三十分東経百六十六度五十分において弱い熱帯低気圧から台風となった熱帯低気圧で、同月二十日に北緯四十一度五十五分東経百五十一度五十分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。 六 平成九年八月四日から同月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成九年台風第11号(同年七月三十一日に北緯十三度三十五分東経百三十五度二十分において弱い熱帯低気圧から台風となった熱帯低気圧で、同年八月九日に北緯三十八度四十分東経百三十二度三十五分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。 七 平成九年八月十六日から同月十九日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成九年台風第13号(同月九日に北緯十四度五十分東経百五十五度において弱い熱帯低気圧から台風となった熱帯低気圧で、同月二十日に北緯三十五度十分東経百十八度十分において弱い熱帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。 |
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この政令は、公布の日から施行する。
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