急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令(がけ崩れ防止法施行令)
(昭和四十四年七月三十一日政令第206号)
災害対策に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年六月二七日政令第293号
内閣は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第57号)第5条第10項(同法第17条第2項において準用する場合を含む。)、第7条第1項ただし書、第14条第2項、第18条第4項及び第21条の規定に基づき、この政令を制定する。
(収用委員会の裁決申請手続)
第1条
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第5条第10項(法第17条第2項において準用する場合を含む。)又は第18条第4項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第219号)第94条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
(法第7条第1項ただし書の政令で定める行為)
第2条
法第7条第1項ただし書の政令で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。
一
水田(地割れその他の土地の状況により水のしん透しやすい水田を除く。)に水を放流し、又は停滞させる行為
二
かんがいの用に供するため土地(水田及び地割れその他の土地の状況により水の著しくしん透する土地を除く。)に水を放流する行為
三
日常生活の用に供するため、又は日常生活の用に供した水を土地(地割れその他の土地の状況により水の著しくしん透する土地を除く。)に放流する行為
四
用排水路に水を放流する行為
五
ため池その他の貯水施設に水を放流し、又は貯留する行為
六
除伐又は倒木竹若しくは枯損木竹の伐採
七
急傾斜地崩壊危険区域のうち、急傾斜地の下端に隣接する急傾斜地以外の土地の区域における次に掲げる行為
イ 長さが三メートル以下ののり切で、のり面の崩壊を生じさせないもの
ロ 高さが五十センチメートル以下の切土又は深さが五十センチメートル以下の掘さくで、急傾斜地の下端から二メートル以上離れた土地で行なうもの
ハ 高さが二メートル以下の盛土
ニ 木竹の滑下又は地引による搬出
ホ 地表から五十センチメートル以内の土石の採取で、急傾斜地の下端から二メートル以上離れた土地で行なうもの
ヘ 載荷重が一平方メートルにつき二・五トン以下の土石の集積
八
急傾斜地崩壊危険区域のうち、急傾斜地の上端に隣接する急傾斜地以外の土地の区域における次に掲げる行為
イ 前号イに掲げる行為
ロ 高さが五十センチメートル以下の切土又は深さが五十センチメートル以下の掘さくで、水のしん透又は停滞を増加させないもの
九
次に掲げる工事の実施に係る行為
イ 本州四国連絡橋公団が行う本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第81号)第31条第1項の認可に係る鉄道施設に関する工事
ロ 軌道法(大正十年法律第76号)第5条第1項の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る工事
ハ 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第71号)第9条第1項又は附則第11項の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る工事
ニ 鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)第8条第1項、第9条第1項(同法第12条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第12条第1項の規定による認可を受けた者(同法第8条第1項、第9条第1項又は第12条第1項の規定による認可を受けた者が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第180号。以下この号において「機構法」という。)附則第11条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる機構法附則第14条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第3号。以下この号において「旧公団法」という。)第22条第1項の規定による申出をし、かつ、国土交通大臣が機構法附則第2条第1項の規定による解散前の日本鉄道建設公団に対し機構法附則第11条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公団法第22条第2項の規定による指示をしている場合には、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を含む。)が行う当該認可に係る工事又は鉄道事業法第32条の規定による許可若しくは同法第38条において準用する同法第9条第1項(同法第12条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第12条第1項の規定による認可を受けた者が行う当該許可若しくは認可に係る同法第33条第1項第3号に規定する索道施設に関する工事
十
鉱山保安法(昭和二十四年法律第70号)第8条第1項若しくは第23条第1項の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る行為又は同法第25条第1項、第25条の2第1項、第26条第1項若しくは第36条第1項若しくは第2項の規定による鉱山保安監督部長若しくは鉱務監督官の命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る行為
十一
前号に規定する認可を受けるべき行為を除き、鉱業法(昭和二十五年法律第289号)第63条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項(同法第87条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けた者が行なう当該届出又は認可に係る施業案の実施に係る行為
十二
国が行なう土地改良法(昭和二十四年法律第195号)による土地改良事業に係る工事の実施に係る行為又は国以外の者が行なう同法による土地改良事業で農用地の保全を目的とするものに係る工事の実施に係る行為
十三
漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第137号)による特定漁港漁場整備事業で漁港の区域内の土地の欠壊の防止若しくは漁港の区域内への土砂の流入の防止を目的とするものの施行者が行う当該事業に係る工事の実施に係る行為又は同法第39条の2第2項の規定による漁港管理者の土地の欠壊若しくは土砂の流出を防止するために必要な施設の設置その他の措置をとるべき旨の命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る行為
十四
国土交通大臣若しくは港湾管理者が行なう港湾法(昭和二十五年法律第218号)による港湾工事で港湾区域に隣接する地域の保全を目的とするものの実施に係る行為又は同法第37条の規定による許可を受け、若しくは協議をした者が行なう当該許可若しくは協議に係る行為
十五
採石法(昭和二十五年法律第291号)第33条の規定による認可を受けた者が行なう当該認可に係る行為又は同法第33条の13若しくは第33条の17の規定による命令を受けた者が行なう当該命令の実施に係る行為
十六
土砂の流出又は崩壊の防備を目的とする保安林又は保安施設地区において、森林法(昭和二十六年法律第249号)第34条第1項又は第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者が行なう当該許可に係る行為
十七
国土交通大臣が行なう航空法(昭和二十七年法律第231号)による飛行場若しくは航空保安施設の設置又はこれらの施設の変更に係る工事の実施に係る行為
十八
電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第47条第1項又は第2項の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る工事の実施に係る行為
十九
砂利採取法(昭和四十三年法律第74号)第16条の規定による認可を受けた者が行なう当該認可に係る行為又は同法第23条の規定による都道府県知事若しくは河川管理者の命令を受けた者が行なう当該命令の実施に係る行為
(急傾斜地崩壊防止工事の技術的基準)
第3条
法第14条第2項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一
のり切は、地形、地質等の状況及び急傾斜地崩壊防止施設の設計を考慮して行なわなければならない。
二
のり面には、土圧、水圧及び自重によつて損壊、転倒、滑動又は沈下しない構造の土留施設を設けなければならない。ただし、土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果急傾斜地の安全を保つために土留施設の設置が必要でないことが確かめられた部分については、この限りでない。
三
のり面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によつて風化その他の侵食に対して保護しなければならない。
四
土留施設には、その裏面の排水をよくするため、水抜穴を設けなければならない。
五
水のしん透又は停滞により急傾斜地の崩壊のおそれがある場合には、必要な排水施設を設置しなければならない。
六
なだれ、落石等により急傾斜地崩壊防止施設が損壊するおそれがある場合には、なだれ防止工、落石防止工等により当該施設を防護しなければならない。
(都道府県営工事に要する費用についての国の補助)
第4条
法第21条の規定による国の補助金の額は、都道府県営工事に要する費用の額(法第23条第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の額から負担金を控除した額)に法第21条に定める補助率を乗じた額とする。
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年八月一日)から施行する。
(法附則第2項の規定による貸付金の償還期間等)
2
法附則第3項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
3
前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第2項の規定による貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
4
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
5
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
6
法附則第6項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
附 則 (昭和四四年八月二〇日政令第225号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年六月三〇日政令第209号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年一〇月九日政令第300号) 抄
1
この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第18号)の施行の日(昭和四十五年十月十二日)から施行する。
附 則 (昭和四六年八月三〇日政令第279号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、採石法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第106号)の施行の日(昭和四十六年九月一日)から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年九月四日政令第295号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年四月二六日政令第154号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年九月二五日政令第304号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
附 則 (平成六年一二月二六日政令第411号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第42号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。
附 則 (平成七年一〇月一八日政令第359号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一二日政令第211号)
この政令は、平成十年七月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一一月一〇日政令第352号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年九月一三日政令第428号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月二二日政令第434号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、第1条(第1号に係る部分に限る。)から第3条まで、第5条、第10条中消費生活用製品安全法施行令第3条の改正規定及び第12条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年二月八日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二五日政令第60号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年六月二七日政令第293号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
災害対策
法令ユビキタスに戻る
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令(がけ崩れ防止法施行令)