| 激甚災害 | 適用すべき措置 |
| 平成元年五月十日及び十一日の豪雨による災害で、大分県西国東郡大田村の区域に係るもの | 法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置 |
| 平成元年五月十三日の地滑りによる災害で、群馬県吾妻郡六合村の区域に係るもの | |
| 平成元年六月二十二日から七月十二日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、北海道中川郡豊頃町及び十勝郡浦幌町、石川県鳳至郡柳田村、熊本県上益城郡清和村並びに鹿児島県大島郡住用村の区域に係るもの | |
| 平成元年七月二十四日から八月七日までの間の暴風雨及び豪雨による災害で、宮城県刈田郡蔵王町及び伊具郡丸森町、福島県東白川郡鮫川村、田村郡都路村及び常葉町、双葉郡川内村及び葛尾村並びに相馬郡飯館村、長野県南佐久郡北相木村、徳島県麻植郡美郷村、高知県吾川郡池川町、長崎県北高来郡森山町及び南松浦郡奈留町、大分県南海部郡直川村、宮崎県西諸県郡須木村、児湯郡西米良村並びに東臼杵郡南郷村、諸塚村及び椎葉村並びに鹿児島県曽於郡輝北町の区域に係るもの | |
| 平成元年八月二十六日から二十八日までの間の暴風雨による災害で、宮城県栗原郡花山村及び高知県幡多郡三原村の区域に係るもの | |
| 平成元年九月一日から十三日までの間の豪雨による災害で、長野県下伊那郡売木村及び泰阜村、岐阜県揖斐郡谷汲村、長崎県南松浦郡玉之浦町、岐宿町及び新魚目町並びに熊本県鹿本郡菊鹿町の区域に係るもの | |
| 平成元年九月十七日から二十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、青森県東津軽郡蓬田村、岐阜県恵那郡山岡町及び串原村、愛知県東加茂郡旭町並びに岡山県苫田郡富村の区域に係るもの | |
| 平成元年一月二十五日の地震による災害で、北海道沙流郡平取町の区域に係るもの | 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 |
| 平成元年二月十六日から十八日までの間の豪雨による災害で、奈良県吉野郡十津川村及び上北山村の区域に係るもの | |
| 平成元年三月二十八日の地滑りによる災害で、新潟県中頸城郡清里村の区域に係るもの | |
| 平成元年四月二十日の地滑りによる災害で、石川県石川郡吉野谷村の区域に係るもの | |
| 平成元年四月二十四日の地滑りによる災害で、新潟県東頸城郡牧村の区域に係るもの | |
| 平成元年五月十七日から二十日までの間の豪雨による災害で、徳島県那賀郡上那賀町並びに宮崎県東臼杵郡南郷村及び北郷村の区域に係るもの | |
| 平成元年七月三日から十二日までの間の地震による災害で、静岡県伊東市の区域に係るもの | |
| 平成元年七月十九日から二十四日までの間の豪雨による災害で、長野県更級郡大岡村及び島根県大原郡木次町の区域に係るもの | |
| 平成元年八月十三日及び十四日の豪雨による災害で、北海道奥尻郡奥尻町並びに瀬棚郡瀬棚町及び今金町、島根県大原郡木次町並びに福岡県築上郡椎田町の区域に係るもの | |
| 平成元年八月三十日の豪雨による災害で、高知県安芸郡芸西村及び香美郡夜須町の区域に係るもの | 法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置 |
| 平成元年三月二十九日から四月十九日までの間の融雪による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの |
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 |
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イ 北海道紋別郡西興部村 |
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| ロ 北海道虻田郡喜茂別町、上川郡当麻町、増毛郡増毛町、留萌郡小平町、枝幸郡中頓別町及び白糠郡音別町 | |
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備考 一 平成元年六月二十二日から七月十二日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成元年六月八日から七月十八日までの間の豪雨及び暴風雨についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成元年政令第265号)本則の表の備考に規定する平成元年台風第6号によるものをいう。 二 平成元年七月二十四日から八月七日までの間の暴風雨及び豪雨による災害に係る暴風雨とは、平成元年七月二十四日から八月七日までの間の暴風雨及び豪雨についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成元年政令第281号)本則の表の備考に規定する平成元年台風第11号、同年台風第12号及び同年台風第13号によるものをいう。 三 平成元年八月二十六日から二十八日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成元年八月二十五日から二十九日までの間の暴風雨についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成元年政令第295号)本則の表の備考に規定する平成元年台風第17号によるものをいう。 四 平成元年九月十七日から二十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成元年九月十八日から二十日までの間の豪雨及び暴風雨についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成元年政令第302号)本則の表の備考に規定する平成元年台風第22号によるものをいう。 |
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この政令は、公布の日から施行する。
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