被災自衛官等の療養の給付に係る一部負担金の支払の免除等に関する総理府令

(平成七年三月一日総理府令第2号)

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 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第16号)第4条の規定に基づき、 被災自衛官等の療養の給付に係る一部負担金の支払の免除等に関する総理府令を次のように定める。

(療養の給付に係る一部負担金の支払の免除等の対象者)
第1条  阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第4条に規定する防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第266号)第22条第1項の規定の適用を受ける者であって、第6条第1項に規定する大蔵省令で定めるものを勘案して総理府令で定めるもの(以下「被災自衛官等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者と防衛庁長官(以下「長官」という。)が認めたものとする。
 平成七年一月十七日において法第2条第2項に規定する特定被災区域(次号において「特定被災区域」という。)に住所を有していた者であって、阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、居住する家屋が全壊し、若しくは半壊し、又は全焼し、若しくは半焼したもの
 平成七年一月十七日において特定被災区域に住所を有していた者であって、阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったもの
 前2号に準ずる者
 法第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日(以下「厚生大臣が定める日」という。)の翌日以降における被災自衛官等は、前項の規定にかかわらず、同項各号のいずれかに該当する者であって、次の各号のいずれかに該当する者と長官が認めたものとする。
 療養を受ける日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)
 前号に準ずる者

(療養の給付に係る一部負担金の支払の免除の特例)
第2条  長官は、被災自衛官等が平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に受ける療養の給付について、防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第368号。以下「給与令」という。)第17条の4第1項第4号又は第5号に掲げる医療機関又は薬局に支払うべき同条第2項の規定による一部負担金の支払を免除することができる。
 前項の規定により一部負担金の支払を免除された被災自衛官等は、給与令第17条の4第2項本文の規定にかかわらず、当該一部負担金を同条第1項第4号又は第5号に掲げる医療機関又は薬局に支払うことを要しない。
 給与令第17条の4第3項の規定は、第1項の規定により被災自衛官等が同項に規定する一部負担金の支払を免除された場合には、適用しない。

(入院時食事療養費の額についての特例)
第3条  長官が、前条第1項の規定により同項に規定する一部負担金の支払を免除した場合(以下「一部負担金の支払を免除した場合」という。)において、平成七年一月十七日から厚生大臣が定める日までの間に被災自衛官等が受けた食事療養(給与令第17条の3第1項に規定する食事療養をいう。以下同じ。)について給与令第17条の4の2第1項の規定により当該被災自衛官等に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該食事療養に係る同項に規定する費用の額に相当する金額とする。

(特定療養費の額についての特例)
第4条  長官が、一部負担金の支払を免除した場合において、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に被災自衛官等が受けた給与令第17条の4の3第1項各号に掲げる療養について同項の規定により当該被災自衛官等に対して支給する特定療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、第1号に規定する金額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該金額及び第2号に規定する金額の合算額)とする。
 当該療養(食事療養を除く。)に係る給与令第17条の4の3第2項第1号に規定する費用の額に相当する金額
 当該食事療養に係る給与令第17条の4の3第2項第2号に規定する費用の額に相当する金額(厚生大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、当該費用の額から同号に規定する標準負担額を控除した額に相当する金額)

(療養費の額についての特例)
第5条  長官が、一部負担金の支払を免除した場合において、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に被災自衛官等が受けた療養について給与令第17条の5第1項又は第2項の規定により当該被災自衛官等に対して支給する療養費の額は、同条第3項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)に係る同項に規定する費用の額に相当する金額及び当該食事療養に係る同項に規定する費用の額に相当する金額(厚生大臣が定める日の翌日以降に被災自衛官等が受けた食事療養については、当該費用の額から同項に規定する標準負担額を控除した額に相当する金額)の合算額(同条第1項の規定による場合には、当該合算額の範囲内で長官が定める金額)とする。

(訪問看護療養費の額についての特例)
第6条  長官が、一部負担金の支払を免除した場合において、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に被災自衛官等が受けた指定訪問看護(給与令第17条の3第2項に規定する指定訪問看護をいう。)について給与令第17条の5の2第1項の規定により当該被災自衛官等に対して支給する訪問看護療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該指定訪問看護に係る同項に規定する費用の額に相当する金額とする。

(委任規定)
第7条  この府令に定めるもののほか、この府令の実施に関し必要な事項は、長官が定める。

   附 則

 この府令は、公布の日から施行し、平成七年一月十七日から適用する。

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