被災者生活再建支援法施行令

(平成十年十一月五日政令第361号)

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最終改正:平成一二年六月七日政令第303号


 内閣は、被災者生活再建支援法(平成十年法律第66号)第2条第2号、第3条、第5条及び第21条の規定に基づき、この政令を制定する。

(政令で定める自然災害)
第1条  被災者生活再建支援法(以下「法」という。)第2条第2号の政令で定める自然災害は、次の各号のいずれかに該当する自然災害とする。
 自然災害により災害救助法施行令(昭和二十二年政令第225号)第1条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する被害(同条第2項の規定により同条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当することとなるものを含む。)が発生した市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、当該市又は当該市の区とする。次号において同じ。)の区域に係る当該自然災害
 自然災害により十以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した市町村の区域に係る当該自然災害
 自然災害により百以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した都道府県の区域に係る当該自然災害

(政令で定める世帯)
第2条  法第2条第2号の政令で定める世帯は、次に掲げるものとする。
 その居住する住宅が半壊し、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯
 火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、その居住する住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯

(政令で定める経費)
第3条  法第3条の政令で定める経費は、自立した生活を開始するために必要な経費であって次に掲げるものとする。
 被災世帯の生活に通常必要な物品で内閣府令で定めるものの購入費又は修理費
 被災世帯の居住する地域又は被災世帯に属する者の特別な事情により当該被災世帯の生活に必要な物品で内閣府令で定めるものの購入費又は修理費
 住居の移転に通常必要な移転費(次号に掲げるものを除く。)
 被災世帯に属する者の住居の移転のための交通費
 住宅を賃借する場合における当該住宅の借家権の設定の対価
 第1条各号に掲げる自然災害により負傷し、又は疾病にかかった者の当該負傷又は疾病の治療のための医療に要する費用で当該自然災害が発生した日から起算して内閣府令で定める期間を経過する日までの間に支払われるもの

(支援金の額の算定基準等)
第4条  法第3条第1号に掲げる世帯の世帯主に対する支援金の額は、次の各号に掲げる経費ごとにそれぞれ当該各号に定めるところにより算出した額の合計額(当該合計額が百万円を超える場合にあっては、百万円)とする。
 前条第1号又は第3号に掲げる経費(第3項において「通常経費」という。) 世帯に属する者の数が一である場合又は二以上である場合の区分に応じて内閣府令で定める額の範囲内において当該世帯が支出した額
 前条第2号又は第4号から第6号までに掲げる経費(第3項において「特別経費」という。) 世帯に属する者の数が一である場合又は二以上である場合の区分に応じて内閣府令で定める額の範囲内において当該世帯が支出した額(同条第2号に掲げる経費に係るもので物品の種類に応じて内閣府令で定める限度額を超えて支出したものにあっては、当該限度額を超えて支出した額を減じた額。第3項第2号において同じ。)
 法第3条第2号に掲げる世帯の世帯主に対する支援金の額は、前項各号に掲げる経費ごとにそれぞれ当該各号に定めるところにより算出した額の合計額(当該合計額が五十万円を超える場合にあっては、五十万円)とする。この場合において、同項中「内閣府令で定める額」とあるのは、「内閣府令で定める額に百分の五十を乗じて得た額」と読み替えるものとする。
 都道府県(当該都道府県が法第4条第1項の規定により支援金の支給に関する事務の全部を法第6条第1項に規定する基金に委託した場合にあっては、当該基金)は、被災世帯が前条各号に掲げる経費に充てるため支出の必要があると認めるときは、その支出前においても、当該被災世帯の世帯主に対し、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める範囲内で支援金を概算で支給することができる。
 通常経費 その支出の見込額又は法第3条第1号に掲げる世帯にあっては第1項第1号の内閣府令で定める額から、同条第2号に掲げる世帯にあっては当該内閣府令で定める額に百分の五十を乗じて得た額から既に当該世帯が通常経費について支出した額を減じた額のいずれか低い額の範囲内
 特別経費 その支出の見込額又は法第3条第1号に掲げる世帯にあっては第1項第2号の内閣府令で定める額から、同条第2号に掲げる世帯にあっては当該内閣府令で定める額に百分の五十を乗じて得た額から既に当該世帯が特別経費について支出した額を減じた額に二分の一を乗じて得た額のいずれか低い額の範囲内

(協議)
第5条  内閣総理大臣は、第3条第1号、第2号若しくは第6号又は前条第1項第1号若しくは第2号の内閣府令を定めようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

(内閣府令への委任)
第6条  この政令に規定するもののほか、この政令の実施のための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(平成十年十一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第303号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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