附則/被災者生活再建支援法


(平成十年五月二十二日法律第66号)

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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号



   附 則 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、第3条(第4条第1項の規定により支援金の支給に関する事務の委託があった場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日の属する年度の翌年度以降の年度において、都道府県の基金に対する資金の拠出があった日として内閣総理大臣が告示する日以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯について適用する。

(検討)
第2条  自然災害により住宅が全半壊した世帯に対する住宅再建支援の在り方については、総合的な見地から検討を行うものとし、そのために必要な措置が講ぜられるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。



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